ローンを組んでお金が返ってくる!?住宅ローン減税制度と注意点
こんにちは、です。
さて、本日は住宅ローン減税制度を活用した
「お得情報」を一緒に勉強確認して行きましょう。
住宅を取得されるほとんどの方々は、
金融機関からの住宅ローンを利用して
マイホームを購入されます。
その際の「お得情報」を一言で説明させて頂くと、
年末の住宅ローン残高の1%相当額が
税金から控除されて戻ってきます!
つまり仮に3000万円のローンを組まれた場合、
約30万円が戻って来るんです!
しかも、この優遇措置は、ご入居後の10年間継続して受けられます。
厳密には、その年の年末の住宅ローン残高の1%なので、
年々戻ってくる額は減ってはきますが、
それでも合計すると大きな金額になりますよね。
これが「住宅ローン減税制度」です。
もっと具体的に代表例をあげて、お得になる金額を見て行きましょう。
Aさんのケース | Bさんのケース | |
年収 | 400万円 | 600万円 |
当初の所得税 | 約6万円 | 約16万円 |
当初の住民税 | 約14万円 | 約27万円 |
年末ローン残高 | 2500万円 | 3000万円 |
控除額上限(1%) | 25万円 | 30万円 |
⇓ | ||
結果 | ||
所得税 | 無し(免除) | 無し(免除) |
住民税 | 3万円 | 13.35万円 |
実際の控除額合計 | 17万円 | 29.65万円 |
計算根拠
|
控除上限は25万円で、所得税分を引いた残高は19万円。
しかし、住民税控除の上限は、所得税の課税対象額168万円の7%にて、約11万円が控除される。 |
控除上限は30万円で、所得税分を引いた残高は14万円。
しかし、住民税控除の上限は、前年課税所得の7%又は13万6500円のどちらか少ない方となります。 |
如何でしょうか。
ご面倒でも、住宅を購入された翌年3月15日までに、
必要書類を揃えて最寄りの税務署で手続きを行って下さい。
一般サラリーマンの場合は、一度申告手続きを済ませて頂くと、
2年目以降は勤務先の会社が年末調整の際に計算してくれると思います。
毎年金融機関から送付される「借入金の年末残高証明書」と
確定申告後に税務署から送付される
「給与所得者の住宅借入金等特別控除申請書」を勤務先に提出して下さい。
国税局のサイトに申告書とその記入要領の説明があります。
少し映りが悪いかも知れませんが、
その記入例の説明欄を添付させて頂きます。
こんな時はどうなるの!?
「住宅ローン減税で気をつけておきたいポイント」
●住宅ローンの借り換えを行った場合
住宅ローンの借り換えをしても、以下の2つの条件を満たせば、
引き続き、住宅ローン減税の優遇を受けることが出来ます。
①新しい住宅ローンが、当初の住宅ローンの返済のものであること。
②新しい住宅ローンが、償還期間10年以上など住宅ローン減税の要件にあてはまること。
この時に、最も気を付けて頂きたい点は、
借り換えた住宅ローンの返済期間です。
住宅ローン減税を受けられる期間は、
あくまでも当初からの一定期間(10年間)であり、
借り換えを行っても期間は延長されません。
また、借り換えの手続き諸費用も一緒に
合算して融資してもらうと、
住宅ローン残高が借り換え前よりも増えることがあります。
この場合には、控除対象となる年末の住宅ローン残高が
次の計算式で調整・増額されます。
【控除対象となる住宅ローン残高】
= 年末の新住宅ローン残高 X(借り換え直前の残高÷新たなローン残高)
●繰上返済した場合
繰上返済することで返済期間が短縮され、
合計の返済期間が10年未満になった場合は、
以降の住宅ローン減税は受けられません。
繰上返済をして利息の軽減をするのと、
引き続き住宅ローン減税を受け続けるのと、
どちらが有利になるか入念に試算をしてから
繰り上げ返済をするかどうかを決めましょう。
頑張って貯蓄をして返済をしたのに、
「損をしてしまった~!!」
とならないようにしてくださいね。
今回ご紹介した住宅ローン減税制度や、
住宅ローンの組み方、家づくりでお困りのことがあれば
「家づくり相談会」をご利用ください。
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