皆さんは社会保障についてどこまでご存知ですか?
ちゃんと知っておくと、これからの生活を助けてくれる制度です。
逆に知らないままだと、損することも‥
社会保障について学んでいきましょう!
目次
社会保障制度とは
僕たちが、病気やケガで重篤な障害を負ってしまう等して、自分の力だけでは暮らしていくことの出来ない状態になってしまった場合に、生活を助けてくれる制度です。
社会保障制度には
等があります。
社会保険は、生活していくことが困難な事象が起こった場合に、一定の給付を行い、生活を手助けするのを目的にした強制加入の保険です。
社会福祉は、障害を持っている人や、母子家庭などの生活するうえで様々なハンデを負っている人たちを、手助けするために公的な支援を行う制度です。
公的扶助は、失業するなどで、生活が困難な人々に最低限の生活を保障し、自立を助ける制度です。
保健医療・公衆衛生は、皆が健康に生活できるように、様々な事項についての予防、衛生の為の制度です。
では、それぞれの制度でどんな風に僕たちの生活を手助けしてくれるのか説明していきます。
社会福祉
社会福祉には、児童福祉・母子福祉・高齢者福祉・障害者福祉があります。
児童福祉
保育所‥親の就労や病気などの事情で家庭で保育することができない乳幼児を保護者に変わり保育してくれる施設です。
つい最近も、保育所不足が話題になっています。
今現在も解決には至っていません。
保育所は保護者の所得で保育料が変わってきます。
子供手当を受給するためには、申請手続きが必要です。
子供1人につき、月額1万3千円の支給が中学校卒業まで受けられます。
公立高校の授業料無償化・高等学校等就学支援金‥公立高校の授業料のみ無償化にになり、授業料以外の入学金や教科書代などは適用になりません。
また、国立・私立高校等に行く人には、月額9900円を限度として支援金が支給されることになっています。
所得による制限はありません。
児童相談所‥児童に関わる様々な相談をすることができる施設で、都道府県・指定都市に設置が義務付けられています。
全国に205か所あります。
母子福祉
児童扶養手当‥さまざまな理由により、片親だけで子育てをしている家庭への経済的な支援を行うものです。
子供が18歳になる日以降の3月31日まで支給されます。
この手当は所得によって差があります。
例 年収が130万未満の場合は月額41710円(子供1人、親一人の場合)
母子福祉資金貸付制度・母子生活支援施設など‥就学支度資金・就学資金・就業資金・就職支度資金・技能習得資金・医療介護資金・生活資金・転宅資金・住宅資金・専業開始資金・事業継続資金・結婚資金などにおいて、無利子または低利で資金を借りることが出来ます。
その他にも、保護を必要とする母子を入所させて生活指導を行う母子生活支援施設
所得税や住民税に関わる控除
各種の就業支援事業
など生活の手助けになる支援や施設を利用することが出来ます。
高齢者福祉
老人クラブ活動への助成‥高齢者の健康・生きがいづくりの活動や、高齢者健康スポーツ祭・囲碁、将棋大会・ねんりんピックなどの開催の手助け
介護保険制度‥この制度の導入により、様々な高齢者サービスを受けることが出来る。
強制加入の保険です。
障害者福祉
障害福祉サービス‥生活介護などで介護の支援が受けられる介護給付と
自立訓練や就労移行支援などで、訓練に関わる支援を受けられる訓練等給付
市町村の創意工夫により、利用者の状況に応じて実施される地域生活支援事業
がある。
これらは利用したサービスの量や所得によって料金が異なってきます。
特別障碍者手当‥重度の障碍者で、生活していくのにいつも介護が必要となる在宅の重度障碍者に月額26440円支給されます。
特別児童扶養手当‥20歳未満の障害を持つ児童を家庭で養育している父母に対して
障害者1人につき
1級障碍者の場合・・・月額50750円
2級障碍者の場合・・・月額33800円
支給されます。
公的扶助
公的扶助には生活保護と生活福祉資金貸付制度があります。
生活保護
これに関しては、先日ニュースで不正受給が話題となり、聞いたことのある言葉だと思います。
グラフでもわかる通り年々増加しています。
これは最低限の生活を保障する制度です。
手続きの流れは「事前の相談⇒保護の申請⇒保護費の支給」となります。
生活保護は
- 生活扶助・・食費や光熱費など
- 教育扶助・・学費など
- 住宅扶助・・家賃等
- 医療扶助
- 介護扶助
- 出産扶助
- 生業扶助
等に分かれています。
必要に応じて単給か併給されます。
生活福祉資金貸付制度
低所得者世帯・障害者世帯・高齢者世帯・失業者世帯が対象で、連帯保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は低利子で貸し付けを受けることが出来ます。
医療保険
医療保険制度
国民保険制度‥すべての人が対象で、公的な医療保険に入ることになっています。
医療保険は、職域保険と地域保健に分けられます。
職域保険・・・一般のサラリーマンやその扶養家族を対象とした健康保険と公務員や船員などの従事者と、その扶養家族を対象とした共産組合や船員保険があります。
地域保健・・・各市町村が運営する国民健康保険があります。
この制度のおかげで、病気やケガなどで病院に行きやすくなるというわけです。
国民医療費
毎年医療にどれくらいの費用が使われたかを示すもので、自己負担額分を含む医療費の合計のことです。
国民医療費は、年々増加していて平成20年度には約35兆円にも上ります。
特定健康診査
医療保険者(国民健康保険・健保組合・協会けんぽ・共済組合など)に義務付けられた40~74歳までの被保険者と被扶養者の健康診断のことです。
健康推進事業
病気の予防や健康づくりのために、がん検診・歯周疾病検診・健康手帳の交付などが市町村により実施されています。
労働保険
労働者災害補償保険
仕事中の災害や、通勤途中の災害で負傷したり、亡くなったりした場合に労働者やその遺族に必要な保険給付を行う制度です。
労働者を1人でも使用する事業は保険料を納付する義務があります。
そして、保険料は事業主が全額負担することになります。
また雇用形態に関係なく、パートでもアルバイトでも使用されて賃金を支給される人すべてが対象になります。
雇用保険
失業した人や、教育訓練を受ける人に、失業者給付を支給する制度です。
離職した時の年齢や、雇用保険の期間、離職の理由によって、給付をもらえる日数が変わってきます。
90~360日の間です。
倒産や解雇などで再就職の準備をすることが出来ないまま、離職せざるを得ない状況での離職者は給付日数や給付金が手厚くなる場合があります。
最後に
ここまでいろいろと社会保障制度について書きましたが、日本には知っておいて損はない社会保障がたくさんあります。
ここからまだ様々な社会保障が増える可能性もあります。
苦しい生活をしている人たちは最寄りの役場に一度聞いてみるのがいいかと思います。
もしかしたら、もらえるはずの保証が知らなかったことでもらえないことがあるかもしれません。
せっかく税金を支払って生活しているのですから、社会保障について知っておくことに損はないと思います。
またなんか、気になる保証が出来たら、これに付け加えていきたいと思います。
ここまで読んでくれてありがとうございました。
良ければブックマークやコメント等お願いします。
でわ~!!