第7条 本党に、役員会を設置する。
2 役員会は、後記に係る、代表、共同代表、代表代行、幹事長、ガバナンス長、政策調査会長、国会対策委員長、参議院議員団代表及びその他役員会で了承を得た者で構成する。権限や任期等については組織規則で別に定める。
3 役員会は、代表が招集し、幹事長が議長を務める。
4 役員会は、毎月1回以上行う。
5 役員会は、構成員の過半数の出席により成立するものとする。
6 役員会の議事は、構成員の過半数をもって決する。
7 役員会は、次の各号に定める役割を担う。
一 党運営全般に関する方針と重要な政策について議論し、決定する。重要な政策に関する党の方針は両院議員総会での議論を十分に斟酌する。
二 党務の執行に関する基本方針、本規約に定める事項及びその他の重要事項について、両院議員総会に提出する議案を作成する。
三 両院議員総会で議案が否決され、又は修正要求があった場合は、役員会で議論し、再度両院議員総会に議案を提出する。
四 国会対策の執行に関する事項について審議、決定する。
五 その他党運営全般に関して総合調整を行う。
六 所属する国会議員の奨励又は処分について決定する。
七 党内状況の変化、時代の要請及び世界情勢の変化等により本規約を変更するのが望ましいと代表が判断した場合は、本規約に定める事項について役員会において変更案を作成し、両院議員総会で承認を求める。
八 両院議員総会において党所属国会議員の2分の1以上から本規約変更の要求があった場合は、役員会において変更案を作成し、両院議員総会で承認を求める。
九 本規約で定められた規則及びその他の党運営に必要な規則について審議、決定する。