せいびしんこうかい

 
定期点検は法律で
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点検整備済みステッカー
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自動車の分解整備


自動車の分解整備にはきわめて高度な技術が必要です。

自動車の分解整備作業には、自動車の新技術・新機構に対応した高度な知識や技術および相応の作業機器等の設備が必要であり、道路運送車両法施行規則において分解整備の種類や作業の範囲の他、自動車分解整備事業者が保有する作業機械等の設備基準などが規定されています。



分解整備となる主な作業

  • 原動機(エンジン脱着)
エンジン脱着


シリンダブロック(ただし二輪にあってはクランクケース。また、シリンダブロックの取り外しを伴うフライホイールを含む)を取り外して行う自動車の整備又は改造。

ただし、車から取り外されたエンジンについてのみ整備を行うもの(例えばオーバーホールやボーリング)は、分解整備事業ではありません。



  • 動力伝達装置(ドライブシャフト。プロペラシャフトなどの脱着)
ドライブシャフト脱着
クラッチのレリーズフォーク、レリーズベアリング、ダイアフラムスプリング、クラッチディスク、クラッチカバー、プレッシャープレート及びプレッシャースプリング、トランスミッション、トルクコンバータ(CVTを含む)、トランスファ、トランスアクスル、デファレンシャル、プロペラシャフト、ユニバーサルジョイント、センタベアリング、ドライブシャフト、等速ジョイント等を取り外して行う自動車の整備又は改造。

  • 走行装置(ロアアームなどの脱着)
ロアアーム脱着
フロントアクスル、フロントナックルスピンドル、フロントホイールベアリング及びフロントキングピン、前輪独立懸架装置のサスペンションアーム、ナックルスピンドル、ホイールベアリング及びキングピン、リヤアクスルシャフトなどを取り外して行う自動車の整備又は改造。

  • かじ取り装置(タイロッドエンドなどの脱着)
タイロッドエンド脱着
かじ取りフォーク、ステアリングギヤボックス、ドラッグリンク、ピットマンアーム、タイロッド、タイロッドエンド、リレーロッド、アイドラアーム、ナックルアーム、ベルクランク、セクタアーム、リンクロッド、スレーブレバーなどを取り外して行う自動車の整備又は改造。

  • 制動装置(ディスクキャリパ、ブレーキドラムなどの取り外し)
ブレーキ
ブレーキドラム(二輪の小型自動車のブレーキドラムを除く)、ブレーキシュー、ホイールシリンダ、バックプレート、シューアジャスタ、ブレーキスプリング、ブレーキキャリパ(ブレーキキャリパの取り外しを伴うブレーキパッドを含む)、シリンダ、ピストン、ブレーキディスク、ブレーキホース、プロポーショニングバルブ、セーフティバルブ、セーフティシリンダ、メターリングバルブ、レギュレータバルブ、ABSアクチュエータ、ABSモジュレータ、ASRモジュレータなどをを取り外して行う自動車の整備又は改造。

  • 緩衝装置(リーフスプリングなどの脱着)
リーフスプリング脱着
リーフスプリング、エアスプリングなどを取り外して行う自動車の整備又は改造。


これらの作業は、自動車分解整備事業者でないとできません。
 

未認証行為は違法行為です

「自動車分解整備事業者」とは、他人あるいは自分の必要のため、また、その有償無償にかかわらず、自動車の分解整備を継続的に、反復的に行うものをいいます。道路運送車両法第78条には『自動車分解整備事業を経営しようとする者は、自動車分解整備事業の種類及び分解整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない』と規定されています。


自動車の分解整備には、安全性の確保公害の防止という公共性のある重要な側面があるため、国土交通省ではこの 認証を受けないで自動車の分解整備を行う行為(未認証行為)を違法行為として、未認証の事業者に対し違法行為の中止や認証取得の指導を行っています。



未認証行為に関する情報提供をお願いいたします。


国土交通省では、自動車の安全確保とより健全な自動車社会のため、毎年7月を強化月間として、未認証事業者に係る情報収集・調査の一層の強化を図り、当該事業者に対する認証取得の指導等をより一層強力に推進することとしています。


未認証事業者に関係する情報がございましたら、下の情報提供用紙(pdf)をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、振興会又は運輸支局へ情報提供をお願いいたします。
※ 匿名でも結構です。


> 未認証行為情報提供用紙.pdf
 

分解整備の定義(法律編)

自動車の分解整備について、法律では次のように定められています。


道路運送車両法施行規則第3条

(分解整備の定義)

第三条  法第四十九条第二項 の分解整備とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 一  原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造

 二  動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造

 三  走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造

 四  かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造

 五  制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造

 六  緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造

 七  けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造

 
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