最大168万!会社員がもらえる給付金とは?

「教育訓練給付金制度」が2018年1月から拡充

2018年1月から雇用保険法の一部が改正され、「教育訓練給付金」が拡充されます。(写真:マハロ / PIXTA)

会社勤めの方であれば、一般的に「雇用保険」に加入されているはずですが、在職中に賢く活用する方法があるのをご存じでしょうか。2018年1月から雇用保険法の一部が改正され、「教育訓練給付金」が拡充されます。

雇用保険というと、会社を辞めたときにもらう「失業手当」をイメージされる方が多いかもしれません。しかし、そればかりではなく、一定の教育を受けるときや、育児・介護休業で働けないときに給付を受けることも可能です。今回は、知っておいて損はない「教育訓練給付金」の活用術についてご紹介いたします。

「働き方改革」で人材育成需要が高まっている

教育訓練給付制度とは、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を自己負担で受講したときに、受講料や入学料など実際にかかった経費の一部を給付金として支給してくれるものです。現在働いている方はもちろん、退職された方も利用することができます。

この教育訓練給付制度には、「一般教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練金」の2種類があります。従来からあった一般教育訓練給付金に加え、2014年10月に「専門実践教育訓練金」が創設されました。一般教育訓練の支給額は、受講等費用の20%で上限額は10万円(4000円を超えない場合は不支給)。一方、専門実践教育訓練給付金については、2018年1月よりさらに内容が拡充され、支給額は3年間で最大で168万円。まさに改正の目玉と言えます。

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  • NO NAME3b3c718654b4
    やる気さえあれば、日本という国は上を目指せる制度があると思うす、今回の給付拡大前から、行政主導のキャリアアップ講習は全国各職業訓練所で多く開催されているので、これほどありがたい話はない。しかも運営金は税からでてるから、受講料は民間のと比べても破格。民間の講習なんてバカ高いし、ネットで良い情報引き出せる人にとっては良い時代だと思うけどね
    up1
    down2
    2017/11/2 07:15
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