某コンビニでアルバイトしているのですが、給料が振り込まれていませんでした。
実は2ヶ月ほど前にレジ金3万円を紛失するというミスを犯してしまいました。3万円という大金であるため給料から引かれることも覚悟はしていました。
ただ、自分の数か月前にも紛失した人が2人いたらしいのですが(各2万ずつ)、その2人も弁償させられることはなかったそうです。
自分も店長からは何も言われませんでしたし、先月に通帳記入をしたらちゃんと給料も振り込まれていたので、安心していました。
(ちなみに2人目に紛失した彼は、弁償こそさせられなかったもののシフト表に名前を入れてもらえず、辞めてしまいました。無言のクビ宣告をされたわけです)
ところが、先ほど通帳記入をしたら給料が振り込まれていませんでした。
もしかしたら先月働いた分がその弁償に充てられているのかもしれません。もしそうなら、週1火曜のみのため先月分だけでは足りず、今月も昨日までの分がタダ働きになってしまいます。
弁償なら弁償で仕方のないことだとは思いますが、しかし、前の2人を弁償なしで済ませているし、自分に「弁償してもらわないと困るから給料から引かせてもらうね」という旨の確認もなしに、勝手に給料から引かれるというのは納得がいきません。
(事前に承諾を求められていれば承諾したと思います)
普段は振り込みなのに、一時期なぜか手渡しになった頃があったので、今夜店長がいない時間に行って手渡しの封筒を探してみるつもりではいますが、手渡しでもなかった場合、明日にでも店長に連絡しようと思います。
「確認もなしに勝手に引くのはどうかと思う」と抗議した場合、最悪「もう来なくていい」と言われてしまう可能性もあります(普段は真面目にやっている方ですが、紛失に加え、先月にレジ操作のミスでお客様を怒らせてしまい、店長に迷惑をかけてしまったため、おそらくあまり好かれていないので)
事前に確認があれば納得しましたが、本人の承諾を取らずに一方的に天引きというのは納得できません。
最悪クビになった場合、抗議すれば勝手に引かれた分と、今月既に働いた分の給料を受け取る権利はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:2008/11/19 16:21
給与で損害を弁済させるのは法律違反です。
たとえ本人の了承があってもダメ。
ちゃんと給与を全額もらってください。
その上で、損害賠償するならするで法的手続きに則って請求して下さい、と言いましょう。
もちろん、争うつもりが無ければ弁済すれば良いし、納得いかないなら裁判で戦う位の気概を持って。
別にあなたから提訴する必要は無い。相手が提訴してきたら、被告として堂々と戦えば良い。
できれば「○○法第△条に違反しているので支払い義務がある」と教えていただけると助かります。法律名とか出すと強いと思いますし。
まだ今夜行くまで確定はできませんが、正直、勝手に天引きだった場合(その可能性が高そうですが)今さら承諾を求められても弁償したくありません。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:2008/11/19 19:05
労働基準法 第16条
詳しくは条文を自分で参照。
交渉の材料にするなら、自分で調べて自分の知識にして下さい。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
ありがとうございます。
まだ弁償のための天引きと確定されたわけではないですが、もしそうだった場合、労働基準法のことを引き合いに出してみようかと思います。
No.3
- 回答日時:2008/11/19 17:28
給料の事はお二人の方がおっしゃっているような事で良いと思いますので、
違う回答をさせて頂きます。
今回3万円紛失数ヶ月前にも2万円紛失とありますが、あまりに短期間にしかも金額が大きすぎると思います。私も、コンビニ・スーパー等で働いていましたので分かるのですが、あまりに管理(マニュアル)がずさんかその店で働いてる人が盗っているとしか考えられません。そんな管理がしっかりできていない所は、そういう急に辞められた方が良いかと思います。
因にそういう事が会った場合は、スーパーでの場合はそのレジを打った皆+社員での連帯責任でその金額を人数で割って払っていました。
盗難ではないと思います。
紛失したのはいずれも夜勤の人たちで(自分は準夜勤)、夜は危ないからという防犯上の理由で、定期的に万札をレジから抜いておくんですが、万札が入ったクリアケースを入れる所のすぐ隣にゴミ箱があるので、うっかりゴミ箱に入れてしまったのに気付かなかった、というのが紛失の理由です(3人共通)。防犯カメラでも確認済みらしいので盗難ではないと思います。
捨てるなんてありえないと思いますが、実際にやってしまいました・・・。なんともお恥ずかしい限りです。
以前働いていた所では、あらかじめ店長から「レジの不足金はその時間帯にレジを使った店員全員で割り勘」という決まりになっていると聞かされていましたが、そういうのは聞いたことがないし、実際に過去の2人は弁償していないらしいことから、特に決まりを定めていないのだと思います。
No.1
- 回答日時:2008/11/19 16:17
働いた分を受け取る権利は当然あります。
了解なしに勝手に天引きすることも出来ません。事実確認が先です。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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