バイトを始める前に… 必要な労働基準法の知識って?|ボムスbyバイトル編集部

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バイトを始める前に… 必要な労働基準法の知識って?

バイトを始める前に… 必要な労働基準法の知識って?

アルバイトを始めると時給が発生して、働いた時間によって自分の給与が支払われます。働けば働くほどお金が入るということなので、稼ぎたいとやる気のある方は何時間でもバイトをしたいと思うはずです。また、面接で仕事が忙しいと説明され、少し長く入ってもらうことになるかもしれないと言われる仕事場もあるかもしれません。 バイトをするにも、しっかりと労働基準法が決められているのを知っていますか。事前に労働基準法を知っていないと、自分が損をする結果になる可能性があります。

 

そもそも労働基準法とは一体何?

労働者には、必ず労働基準法に沿った労働時間などが決められています。労働基準法を守らなければ違法になるので、仕事の責任者は労働基準法を守って従業員やバイト、パートに働いてもらわなければいけません。この労働基準法は、アルバイトにも当てはまる法律で、しっかりと理解しておかないと損をする可能性もあるのです。 労働基準法は労働時間や残業代については、有休休暇など正社員の人が受けているような待遇についても決められており、バイトも条件を満たせばそれが適用されます。また、年齢や女性特有の身体状況(妊娠など)によっても制限がかけられており、働く人を保護する法律になっているのです。法律に違反して働かせた場合、罰則として懲役刑や罰金刑が課せられることもあるのです。

 

バイトの勤務時間は1日8時間が原則!

バイトを始めて、あまりにも忙しいので残ってほしいと言われることもあるでしょう。しかし、原則としてバイトでも1日の労働時間は8時間までと決められています。労働基準法では、休憩時間を除き1日に8時間を超えて労働させてはならないと定めています。また、1週間に40時間以上を超えて労働させてはならないとも決めてあるのです。そして、6時間以上8時間未満の労働では少なくても45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を労働時間の途中に入れなければいけません。 もし働いている時間が6時間以上になるのに休憩をもらえなかったり、8時間を超えてしまったりする場合は無理に働かなくても良いのです。 しかし、バイト先の都合や状況に合わせて柔軟な対応をすることも大切です。

 

バイトであっても待遇はある!残業手当はきちんと付く

バイトでも労働時間が8時間を超える場合、残業手当がつくことを知っていますか。法定労働時間として決められている8時間を超えた場合、時給が1.25倍になるのです。時給が800円の場合は1,000円、時給が1,000円の場合は1,250円が残業代の時給です。よくメディアで目にするサービス残業という言葉があります。給与をもらわずにタダ働きをする残業方法です。労働基準法ではサービス残業は認められておらず、賃金未払い扱いになります。そのため、しっかりと自分で働いた時間を記録する必要があります。会社からちゃんと給与を支払われていなければ、請求する権利が発生するのです。 しかし、バイトの時間が4時間で、その後4時間働いたとした場合、残業代は1.25倍ではないので注意しましょう。あくまで法定労働時間の8時間を超過したときのみ1.25倍になるのです。

 

バイトなのに有給休暇?世間にありがちな誤解

アルバイトは有給休暇が取れないと思っていませんか。有給休暇というと、正社員で働いている人が会社からの待遇でできる特別なものという認識をもっている人もいるはずです。しかし、バイトにも有給休暇が発生するのです。例えば、週に4日働いている場合、働き始めて半年で7日分の有給休暇が発生します。フルタイムなら10日の有給休暇をもらえるのです。初めての有給休暇が発生してから1年ごとに有給休暇は発生します。有給休暇1日分で支払われる給与は、いつも自分が働いている労働時間分が支払われます。4時間勤務なら4時間分の給与が、フルタイムならフルタイム分の給与が支払われるのです。有給休暇は2年ごとに失効してしまうので、自分で把握し有給休暇の申請をしましょう。

 

災害補償を受けられる!ただし監督署へ出向く必要あり

仕事に行く途中で怪我をしてしまったり、仕事中に怪我や病気をしてしまったりした場合は、バイトでも労働保険が適用されます。例外もありますが、バイトの通勤中や仕事中に起きた怪我や病気の治療費や薬代などの医療費が全額負担してもらえるのです。そのため、自分の健康保険で支払うと自分で3割負担をしなければいけないので損をしてしまうのです。
災害補償を受けるには、バイト先に伝えた通勤ルートで通勤しなければいけません。また、仕事の休憩中や私的行為で発生した怪我や病気は対象にならないので注意が必要です。災害補償を受けられるかは労働基準監督署が判断し、正当な請求と認められれば補償を受けられます。
負い目を感じ、自分が負担を全部被ることはありません。仕事に関わる怪我や病気は、権利として補償を受けるようにしましょう。

 

会社都合の解雇はできない!バイトにも権利がある

会社側が従業員を解雇するには正当な理由が必要です。これはバイトにも当てはまる権利で、バイト先がバイトを一方的に辞めさせることは労働基準法が許していません。バイトを強制的に解雇できる例は、バイト先に致命的な損害を与えたときのみでしょう。致命的な損害とは、犯罪行為をした場合などが当てはまりますが、責任が少ない仕事を任されるバイトでは、まず会社都合の解雇が通用することは無いでしょう。 もし会社都合でバイトを辞めざる得ない時は、失業手当を受けることができます。バイト先はバイトをしている人に自己都合の退職を進めることがありますが、自己都合になると失業手当をもらい始める期間が先延ばしになるなどデメリットもたくさんあるので、バイト先に言いくるめられないようにしましょう。

 

バイトの実態は… 労働時間は制限されるもの?

それでは実際にバイトの労働時間は、労働基準法通りに1日8時間以内、1週間に40時間以内と制限されるものでしょうか。バイト先にもよりますが、仕事が忙しい時期などによっては1日に8時間以上の勤務や1週間に40時間を超えてしまう場合もあるでしょう。他の人が病気やケガでどうしても仕事に来られなく、自分しか仕事に出られる人がいない場合、お願いされて断れないこともあるはずです。時間を超えて働いている人も確かにいます。法定労働時間を超えた場合は、割増賃金(時給の125%)が適用されます。もし超過して働く場合は、法定労働時間を超えた時間帯が割増料金で支払われていることを確認しましょう。支払われていない場合は請求する権利があるので、バイト先に臆さず伝えましょう。

 

権利が主張できない… そんな時は総合労働相談コーナーへ行こう

それでもバイトの立場では弱気になってしまい、権利の主張が上手くできないこともあるでしょう。バイト先も多くの給料を支払いたくないと考える責任者も少なくないので、言葉巧みに権利をなかったことにしようとする人もいるのです。困った際は総合労働相談コーナーに行きましょう。総合労働相談コーナーは仕事先で起こる様々なトラブルを専門の相談員が面談で答えてくれます。
労働条件や給与、有給休暇などに始まり、いじめや嫌がらせ、セクシャルハラスメント等も相談にのってくれます。相談で終わりではなく、他機関との連携もとっているので強力な味方になってくれます。希望すれば裁判所や地方公共団体など紛争解決機関の情報を教えてもらえ、問題解決のサポートをしてくれるのです。

 

権利や待遇をフル活用してバイトに臨もう!

バイトをすることは、立派な労働です。そのため、労働基準法などの法律が適用され、バイトも保護される労働者として社会的に認識されているのです。自身の労働環境を整えるためにも、労働基準法を理解する必要がある理由がわかっていただけたでしょうか。バイトでも有給休暇が使えたり、残業代が出たりなど、当たり前の権利を主張することが大切です。
もしバイト先が話を聞いてくれなくても、あなたをサポートする機関や窓口はたくさん用意されています。バイト先に上手く丸め込まれないよう、自分が持っている権利は主張していきましょう。権利や待遇をフル活用すれば、無理なく仕事をすることができるはずです。
しっかりと権利と待遇を使って、充実したバイトライフを送りましょう。

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