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バイトのただ働きについて

hirohaha1688さん

2011/2/2021:05:42

バイトのただ働きについて

いつも学校が終わって飲食店のバイトに行っています。
先日、バイトで夕方の6時~23時のバイトだと思っていたら16時出勤だったらしく、
16時にバイト先から電話があり、あわてて出勤しました。

すると、「遅刻したのだから、今日はタイムカードは押さないでいい」、と言われ23時までただ働きでした。

翌日は夕方からのバイトだったのですが、「遅刻した罰として開店(10時)から閉店(23時)まで働いてもらう、
もちろんタイムカードは押してはいけない」、と言われました。

もちろん遅刻したこちらが悪いのですが、店長さんの権限で
遅刻したらただ働きを強制されるのはいかがなものでしょうか?
泣き寝入りするしかないのでしょうか?
こう言う場合はどこに相談したら良いのでしょうか?
よろしくお願いします。

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ra_musubiさん

2011/2/2118:04:35

遅刻して働いていない時間は、ノーワーク・ノーペイの原則がありますので、給料を支払う必要はありません。しかし、遅刻したとしても実際に働いた分の給料は、支払わなければなりません(労働基準法24条)。

遅刻した罰として減給する場合は、就業規則に減給の制裁規定を定め、減給額も1回の事案で1日の平均賃金の半額、複数回の事案がある場合は1回の給料総額の10分の1までしかできません(労働基準法91条)。

泣き寝入りしたくないのなら、店と戦う覚悟をしなければなりませんが、店の所在地を管轄する労働基準監督署に行って、法違反の事実を伝え解決を依頼する申告を行ってください。

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purinnpippiさん

2011/2/2023:45:03

店長さんの種類によると思います。雇われ店長ならその店長の上司がいると思います。そのひとがそのようにいっているのでしょうかと聞いてみたらどうでしょうか。
又、その人がワンマン店長なら、そのような会社はやめたほうがいいと思います。
もし、罰があるなら、せいぜい、その当日の遅れたぶんの、二時間分。だからその日ははんがくぐらいではないでしょうか。
それに、私が店長なら、若い人だから仕方がないとあきらめると思います。まだ、当日行ったから上出来だと思います。泣き寝入りはすることはないと思います。就業規則などはないのでしょうか。先に労働監督局などに聞いてから、やめる覚悟で、支払ってもらったらいいと思います。

pwpzpxさん

2011/2/2023:19:19

相談不要。閉店のあと、調理台にうんこして辞めてしまえばいいんでない?

2011/2/2021:15:48

よくそんな所で働いてるね?いくら遅刻した罰でも仕事した時給は貰わないとね。貴方の将来心配だよ!
とりあえず店長に払ってくれるのかどうか聞いてみて駄目と言われたら出る所に出るよと言って見よう。勿論バイトは辞める覚悟はしといてね。
これでやってみて駄目なら教えてあげるよ。

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