① 親族が遺産相続をめぐって揉めてほしくない… |
② 特定の遺産相続人に財産を残したい… |
③ 自分の遺産相続手続でなるべく面倒をかけたくない… |
④ 親族以外の人にも遺産を遺産相続させたい… |
⑤ 子供がいないので相続財産は配偶者に全て渡したい… |
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福岡の皆様はじめまして。福岡中央司法書士事務所の代表、森浩一郎と申します。
皆さんは遺産相続や遺言というとどのようなイメージを持たれるでしょうか。
中には、自分が死んだときのことを考えるなんて縁起でもないと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
日本では古くは家督相続が基本であり、家を継ぐ人が財産も全て引き継ぐというのが遺産相続のあり方でした。ですから、あえて残す必要性は乏しかったのでしょう。
それが、現代では、核家族化が進み、家を中心にした親族のつながりがだんだんと希薄になってきました。家よりも個人を重視するという社会の変化に伴って、遺産相続に関する法律も変わってきました。
家を継ぐ継がないにかかわらず、遺産相続人は平等に権利を取得することが遺産相続の基本となりました。
しかし、それがかえって遺産相続人間の争いを助長する場合も出てきました。
最近ではそれは、「相続」を「争続」と呼んだりもします。
このような流れを受け、遺産相続をする上で遺言がますます重要になってきているように思われます。
また、実際に遺産相続や遺言の相談を受けることが増えてきています。
社会一般のイメージも少しずつ変わってきているようです。
紙とペンと印鑑があれば、立派な遺言を簡単に誰でも残せます。一方で自分の思いを十分実現するためには、法律の知識が必要になります。何をどのように書いても有効というわけではなく、法律で細かく決まり事があるからです。
また、作って終わりではありません。
自分が亡くなったあとに、本当に実現することができなければ、作った意味もなくなってしまいます。
きちんと遺産相続人の手に渡るようにしておかなければなりません。遺留分というやっかいな問題もあるので、その検討も必要です。
確実に執行するためには、遺言執行者を予め決めておく必要があります。
私も日々、福岡にお住まいの方を中心に多くの遺産相続や遺言関係の相談を受け、作成のお手伝い、執行者としての仕事をする中で、その重要性を強く感じるようになってきました。
意識するしないにかかわらず、遺言を作ることは自分の過去を振り返り、身内との人間関係を見つめ直す機会なのかもしれません。
主な内容としては、相続財産に関することになりますが、本当の意味は、残されていく者へ自分の思いを託し、心おだやかに人生をしめくくることにあるように思います。終わりよければすべてよし、という言葉もあります。
私も遺言をとおして、皆様の人生のしめくくりのお手伝いができればと考えています。
この相談室では、福岡を中心に皆様の遺産相続の問題全般についてご相談をお受けしています。
福岡にお住まいの皆様の遺産相続のご相談をお待ちしています。
司法書士 森 浩一郎
当事務所はこれまで100件以上の遺産相続や遺言、その他相続対策に関するご相談をお受けしてまいりました。
その経験と実績を活かして、ご相談者様に最適な遺産相続や遺言のご提案をさせていただきます。
よく、福岡での遺産相続のご相談者様からも弁護士や司法書士などの士業事務所の料金体系はわかりづらくて不安というご意見をいただきます。
そこで当事務所では遺産相続や遺言に関して明瞭なリーズナブルな料金体系を整備しており、事前にお見積もりも提示いたしますので、安心してご依頼いただけます。
遺言は書いて終わりではありません。その内容が確実に実現されてこそ意味があります。依頼者様がお亡くなりになった後、遺言の内容が確実実現され、かつ遺産相続人様の負担を軽減するために、当事務所が遺言の執行までトータルにサポートいたします。
※遺産相続人様が福岡以外の遠方にお住まいの場合は特に重要です。
当事務所は地元福岡の税理士と提携し、相続税の対策も含めて、あらゆる遺産相続対策をご提案させていただきます。また、民事信託を活用し、認知症対策や二世代先の遺産相続など、複雑な老後対策・遺産相続対策も対応いたします。
遺産相続や遺言は内容によってはトラブルを回避できなかったり、逆にトラブルの原因になってしまいます。当事務所は、福岡での豊富な経験に基づき、ご相談者様の真の要望に応えつつ、残されるご遺族の負担を最小限に軽減する遺産相続の対策をご提案します。
遺言を書いた後も依頼者様の心境や周りの環境は変化します。そこで、当事務所は遺言書作成後もお気軽にご相談いただける環境を整えております。
◆公正証書遺言 ◆自筆証書遺言 ◆遺言書の検認 ◆遺言執行者
昨今は、家族関係の変化に伴い、遺産相続や遺言に関する関心が高まり、遺言を残すことを検討される方が増えているようです。
当事務所では、遺言の文案の検討から始まり、自筆証書遺言、公正証書遺言の作成まで、遺言書作成に関するサポートを行っています。
また、遺言を残した方が亡くなった場合には、遺言執行など遺言の内容を実現するための手続が必要になります。
当事務所では、遺産相続での遺言書の預かりに始まり、家庭裁判所での遺言書の検認、遺言執行者としての業務にも対応しています。