皆さんこんばんは(^^)/
数多のスター、ブクマいただいた20名の方、読者登録頂いた1名の方、心から感謝いたしますm(_ _)m
痛い腰を引きずりながらも一日仕事を頑張りました。
でも、最初よりはかなり良くなってきました(^-^)
今日は以外と皆さんが知らない「賃金」の払い方に関する法律を説明しましょう。
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賃金支払5原則
賃金支払5原則とは、労働基準法第24条で定められている賃金の支払方法の原則です。
(1)通貨払の原則
(2)直接払の原則
(3)全額払の原則
(4)毎月1回以上払の原則
(5)一定期日払の原則
ふぃ~、台風が来とるのぅ
おーい、おーい、水戸の者よ教えておくれぃ
ん?なんじゃまた来たのか?わがまま物産の社長よ
なぁなぁ水戸よ、賃金を払う方法はどんなんでも良いのか?
どんなんでも良いことはないぞ。大きくは5つのルールに分かれておる。
5つもかぁ。覚えられそうにないから帰る( `ー´)ノ
待て待て。聞かぬのなら何をしに来たのじゃ。今回は細かいことは説明せぬから。大まかに聞いてくれ。
聞いて欲しいのか?水戸は話したがりの自慢屋じゃの
( ゚Д゚)・・・・・・まぁ良い。大事なことだから聞いていけ
はよ話せ(-。-)y-゜゜゜
通貨払の原則、直接払の原則、全額払の原則、毎月1回以上払の原則、一定期日払の原則の全部で5つじゃ
(・_・D フムフム
もう覚えれぬから続きは次回話してくれぃ
・・・・・・・
と、1回のブログで1000文字から1500文字と決めている私には全て説明できない内容でしたので、次回から5つの原則を細かく説明していきます。
明日は休みですので、ゆっくりしたいのですが、天候が気持ちを落ち着かせてくれそうもないですね(>_<)
皆様も台風が近づいてますので、外出には気を付けてくださいね。
ではでは、皆様一日お疲れさまでした。
明日一日、良い笑顔が生まれることを祈っております( ^ ^ ♪
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