自己満足でなにが悪い!! 

皆様、こんにちわ。日本史・高校野球・社会保険労務・等々、色々な知識をおつたえします。たまに妄想も(>_<) コメントお待ちしております(^^♪

賃金?よく考えたらそれって何? (法11条)

皆さんこんばんは(^^)/

 

数多のスター、ブクマいただいた5名の方、心から感謝いたしますm(_ _)m

 

当然ですが、いまだに腰痛を引きずっている今日この頃です・・・

歩き方がぎこちなくてとても恥ずかしいですが、仕事を何日も休むわけにはいかないので、出勤しました。

 

本日は、皆様が何のために働いているのかと問われたときに恐らく一番先に出てくる理由、「賃金」についてご説明しましょう。

お金を貰うと言う事はとても大事なことです。その為に働いていると言っても間違いではないですからね。

ただ、お金が動くと言う事は法律でとても細かく決められていることを前提に、皆さんが働いているわけです。

では、賃金について説明します。

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賃金の定義

第11条

この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

 

ふぃ~、良い天気じゃのぅ

おーい、おーい、水戸の者よ教えておくれぃ

おう、なんじゃ、わがまま物産の社長ではないか。何事じゃ?

聞いてくれるか?儂はふと思ったのじゃ「賃金」とはなんぞや?

難しい事を聞いてくるのぉ・・・

では、賃金とは労働した対価としてもらえる物が賃金じゃ。例外もあるからはっきりとは言えんが、給料や手当や賞与は賃金になるかのぅ

ふむふむ

例えば、退職金や結婚祝い金、死亡弔慰金は就業規則等によって支払い条件が明確な場合は賃金扱いとなるんじゃぞ。

ふむふむ

現物支給は賃金と判断されないからのぉ、労働の対価として住宅・食事・制服等を与えるのはNGじゃ。福利厚生も賃金ではないからNGじゃぞ。

ふむふむ・・・ありがとなぁ。ε≡≡ヘ( ´Д`)ノ

 

他にも細かいことがありますが、

賃金対象:休業手当、通勤手当、税金や社会保険料の補助等

賃金対象外:休業補償、宿泊費、解雇予告手当等

などがあります。

 

生きていくうえで重要ではありませんが、覚えておくと良いかも・・・

 

ではでは、皆様一日お疲れさまでした。

明日一日、良い笑顔が生まれることを祈っております( ^ ^ ♪

 

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