#立憲民主党 政党要件無効論
憲法第45条 衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
解散後に無職となった者による立党までも認める法律があるならば、その法は憲法違反の可能性がある☆
法的地位を過剰に保護する事になるからである☆
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有本さんのご指摘は、なかなか良い、問題提起だったと思います☆細かい手続き法までご存知なかったので訂正されたのでしょう☆しかし、その手続き法、そのものが、憲法違反だったらどうでしょう☆憲法45条に反して、過剰に法的地位を保護し、比例名簿の届出までも認める法が、憲法違反っだったら?☆
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つまり、一見、憲法に反するような法が存在するのは、一定期間、法的安定性を確保する為です☆なのに、枝野氏は、手続き法がある事を逆手にとり、有権者の思いも無視して、立党や比例名簿届出、その他を行った☆その振る舞いが、果たして、憲法の趣旨に適うものなのかが、問われるのだと思います☆
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完全アウトですね。
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公示前の街頭演説はアウトですね。 行為が重なると、資格剥奪になります。
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公職選挙法違反って1回ぐらいじゃ剥奪されないんですか…
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一回目は通報を受けて警告処分だけですが二回三回でアウトになります。 他の不法行為も加算されますので、不法掲示した選挙ポスター等も其の対象です。
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権利剥奪は党単位なんですかね? 見る限り3個以上あるんですが…
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個人単位ですね。 これを解って何時も二回迄やるのが、東京22区の山花郁夫です。
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あのツイートの説明では違法だと感じたけど、どの辺が適法だったのかも教えてほしいです。 動画中のフリップでは簡潔に書いてたけど、条文ではその辺もフォローされてるってことですか?
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政治資金規正法 第3条 の国政政党の要件について 政治資金規正法施行令 第1条、政党助成法第2条に国会議員5人要件の、解散時の国会議員の処遇が規定されています。pic.twitter.com/w8R1Si07Xw
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ご指摘の法は、一定期間、法的安定性を確保する為に仕方なく作った法でしょう☆立法趣旨から考えて、今回、枝野氏がやったような、立党や比例名簿の届出、その他までも認める為のものではないと考えます☆つまり、それらの法を逆手にとって、有権者の思いや憲法に反した振る舞いが許されるかどうかです
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我々が、納得するまで、とことん説明責任を果たして欲しいですね。
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そうなんですよ☆民進党に投票した有権者の思いは、あくまで、民進党の躍進を願ったものだと思います☆もちろん、解散後に枝野氏達が、離党して新しい党を作るのはいいでしょう☆しかし、その党に対して比例の重複立候補までも認めたり、過剰に保護、優遇するのは、憲法45条に反すると考えたのです☆
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こうして謝ることが出来る、それが大事です。
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政党要件を満たす、満たさないについてですが 選挙に興味がない人達、なかった人達は、要件を知るすべもありませんでした。 要件がある事への認識が出る→有権者が立候補者や団体を厳しくみるようになる布石となりました。 勉強にもなりました、確実に ありがとうございました!ブログみてます!
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分かった( ・`ω・´)キリッ。
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