日本会議北海道本部の見解
回答書は、国会決議、官房長官談話等を根拠にしました。しかし、この問題は人類学や考古学等の研究成果として結論付けられるべきものです。国会議員が判断できるはずもなく、その意味で、それを根拠とする回答が的外れであることは誰の目にも明らかでしょう。
公開質問状に対する北海道知事の回答
先ず、アイヌ民族が日本の先住民族であることにつきましては、平成20年6月6日の国会において「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」が全会一致で採択され、これを踏まえた内閣官房長官談話において「政府としても、アイヌの人々が日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族であるとの認識」が示されています。
参議院のあらまし:本会議決議
一般的には、議院が行う決議は法的効果を有しませんが、前述の内閣不信任・信任決議や、常任委員長解任決議(国会法第30条の2)のように法的効果を伴うものもあります。しかし、法的効果を有しないとはいえ、国権の最高機関たる国会を構成する参議院又は衆議院が行った決議の重みを考慮すれば、政治的効果や道義的効果が生ずるといえます。例えば、政策的決議は、国会による行政監視機能の一態様として内閣にその遵守を求めるものであり、内閣は行政権の行使について国会に連帯して責任を負っていることから、政治的道義的な効果を有しているものと解されています。
先住民族の権利に関する国際連合宣言
第 3 条 【自己決定権】 先住民族は、自己決定の権利を有する。この権利に基づき、先住民族は、自ら の政治的地位を自由に決定し、ならびにその経済的、社会的および文化的発展 を自由に追求する。
日本国憲法
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第169回国会 衆議院会議録第37号
これまで、一国一民族一言語という誤った認識を多くの国民が持っておりましたが、この認識が、本日の決議により、歴史的英断をおって改められますことは大変意義不快ことであります。(2008/6/6 笹川堯衆議院議員)