仮処分申立は、「削除」「発信者情報の開示」を裁判所命令としてやってもらう事を言います。 これだと、運営会社の「対応できない」とか、「削除できない」などとの言い分は殆ど通用しませんし、 運営会社は、裁判所の命令に従わなければならなくなります。 まあ…、 発信者情報開示請求は、 メールのやり取りによる請求も現在では可能ですが、 裁判所からの命令でないと、 意見照会の時点で、加害者に逃げられる可能性があります。 強制的に情報を開示させたい場合は、開示請求訴訟を起こすのが一番いいです。 書式などは、自分で作成しましょう。 【必要なもの】
郵送での申立で行うのが基本ですが、 |