Q8: 先住民族宣言は、憲法の「法の下の平等」に抵触しない?

金子氏の発言

これは、まさに差別の再生産にほかなりません。全て国民は法のもとに平等であるべきであって、理由なき差別、優遇策にはもはや終止符を打つべきだと思います。(2014/9/22 札幌市議会)

日本国憲法

第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

第一条 この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法 の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。

第八条 前三条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。

A8:

憲法は、「法の下の平等」を実現するために必要な是正措置を禁じていない。

 

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