金子氏の発言
そもそもアイヌの定義とは、北海道アイヌ協会によりますと、アイヌの血を引くと確認された者及びその家族、配偶者、子孫がアイヌであり、養子縁組などでアイヌの家族となった者も含まれるということで、しかも、これは自己申告制であります。(2014/9/22 札幌市議会)
公益社団法人 アイヌ協会定款
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員
①第1類正会員 この法人の目的に賛同して入会した、この法人と主たる目的を同一 とし、その主たる構成員がアイヌの血を引く者又はアイヌの血は引かないがア イヌの血を引く者の配偶者若しくはアイヌ家庭で養育された一代限りの者であ る団体
第6条 第1類正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会において別に定 める入会申込書を提出する。
『アイヌ語をフィールドワークする』
また、貧しい和人家庭で育てられなくなった子供を、アイヌ人が引き取って自分の子供として育てた例が数多くあり、これまでわれわれが「古老」「伝承者」として、アイヌ語やアイヌの伝統文化の聞き取りを行っている人の中にも、アイヌの血が一滴も入っていない人はけっして珍しくない。(中川裕,pp.184-185)
A7:
アイヌ家庭に養子として育てられた和人の子がアイヌとして扱われるのは当然であり、それがアイヌ協会の規定に反映されているといえよう。また、現在では除籍謄本などの公文書をつけた家系図の提出が求められているために、「自己申告」だけで会員になることは不可能。さらに言えば、アイヌ協会の会員であることとアイヌ民族であるという自認を持つことは全く別の話である。
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