重機を使い、炎上したヘリの解体作業を続ける米軍関係者=19日午前10時12分、東村高江(沖縄タイムス撮影)

 ただ今回は防衛省が自衛隊の専門家を現場に派遣している。おそらく米軍機事故の対応では初めての試みで、外務省もガイドラインによって日米共同の調査が実現したと評価する。自衛官の現場調査が事故現場の安全確認にとどまるだけなら、衆院選挙を意識した政治パフォーマンスに過ぎないとの不信を招く。自衛隊の関与が実効性のあるものなのか注視したい。

 現行の日米合意を駆使すれば日本側の事故機調査も可能なはずである。日米地位協定合意議事録(1960年1月19日)は航空機など米国所有財産の捜索、差し押さえ、検証は基地内外を問わず米側が行うこととしているが、米側が合意すれば日本も事故機などの捜索、差し押さえ、検証ができるとの規定がある。合意議事録、ガイドラインに明記された日本側の権利を行使するかどうかという単純な問題だ。

 関西大学の高作正博教授(憲法学)は「ガイドラインは現場封鎖の役割分担を決めているが、警察による現場検証を拒む根拠とするのは誤っているのではないか」と指摘する。日米地位協定には、犯罪について日米は証拠の収集、提出について、相互に援助しなければならない」と規定され、「相互援助」が求められている。県警は「航空危険行為処罰法」違反の容疑で捜査を行う必要がある。高作教授は「事故機の管理権が米国側にあるにせよ、日米間の合意上は日本の警察権についての制限はないと 解され、県警による検証を妨げる権限は米軍にはないはずだ」と今回の米側の対応に疑問を投げかける。

 おそらく欧州先進国は違った対応をとるだろう。米軍が駐留するイタリアは米軍機でも敢然と自国の警察権を行使する。

 1998年2月にアルプス山脈の渓谷で海兵隊の戦闘機が低空飛行訓練中にスキー場のケーブルを切断し、20人が死亡した事故で、イタリア軍警察は戦闘機を証拠物件として差し押さえた。米側は「合衆国の所有財産である」として返還を求めたがイタリアは「証拠物件だ」と主張し譲らなかった。地元の地方検察官はパイロットを事故翌日に事情聴取、イタリア軍警察はコックピットも調べ、事故発生時の飛行映像記録をパイロットが消去した事実を突き止めた。

 当時のイタリアのランベルト・ディーニ外務大臣は事故直後にマデレーン・オルブライト米国務長官に電話し、「あれは事故ではない。パイロットによる殺人事件だ。裁判権はイタリアが行使する」と激しく抗議した。そして外務省職員に自国で裁判するよう指示していたという。

 検察は米軍機のパイロットを20人の殺人、証拠隠滅の容疑で起訴した。しかし北大西洋条約機構(NATO)地位協定により、裁判権は米側にあるされ裁判所は訴えを受理しなかった。イタリアは自国で裁くことはできなかったにしても主権国家として法治主義を貫いた。

 イタリアも日本も同じ敗戦国だが、何が違うのだろうか。集団的自衛権を行使し、米軍とともに血を流して戦える対等な立場かどうかによる、と論じる専門家が多い。しかし安倍政権が従来の憲法解釈を曲げて集団的自衛権を行使できるよう閣議決定し、安保関連法制も整備したはずだが、米軍の態度は相変わらずで、日本政府の要求に耳を貸さない状態が続いている。