国際人道法に則する憲法を

選挙戦も大詰めを迎えつつある。各党がさまざまな公約を掲げる中、自民党は当初安倍首相が宣言した通り、9条への自衛隊の明記を公約に加えた。争点となっていた「交戦権の削除」は見送られたかたちだが、果たしてその妥当性は?東京外国語大学教授、伊勢崎賢治氏に伺った。(聞き手・構成/増田穂)

 

 

国際的に禁止される自衛以外の戦力

 

――今回の総選挙、自民党が9条に自衛隊を明記することを公約にしました。伊勢崎先生のご感想はいかがですか。

 

「自衛隊明記」を推進しているのは安倍さんですよね。これは基本的に今までの解釈改憲そのままです。9条はそのまま残して、自衛隊だけプラスで付ける、というもの。自衛隊に関しては国民が支持をしていますからね。まあ、国民の総意をそのまま形にする。ただそれだけです。

 

ぼくが安倍加憲を批判する理由は、英語の原文で見たときの9条2項との矛盾です。世界は英語原文で理解するのですから、英文での整合性を同時に考えなくてはなりません。安倍加憲を英語にすると日本人が今まで積み上げてきた解釈改憲の矛盾が明確に露呈してしまいます。

 

9条、特に2項は、そもそも欠陥条項です。第二次世界大戦が終結して、国連が設立され、国連憲章が採択されて以来、自衛以外の戦力を持つこと、自衛以外で戦力を行使することは禁止されています。あの戦争以後、政治的な問題や外交上の問題を解決するために武力の行使はやってはならないことになっていて、それは全加盟国に“ほぼ”厳格に守られています。時々変なことをするのは決まってアメリカですが。

 

 

――つまり、9条で規制されているようなことはそもそも国際法で規制されていると。

 

そうです。今日の世界で、武力を使っていいのは例外的に自衛と、国連として一丸となって何かを行う時だけです。それ以外での武力の行使は許されていません。

 

自衛権には、個別的自衛権と集団的自衛権の2種類があります。アメリカの戦争に巻き込まれることを懸念して、日本では集団的自衛権の方に問題があるようなイメージが抱かれていますが、実は、より危険なのは個別的自衛権の方です。何故なら、武力行使の決断を、一人でとってしまうから。集団的自衛権であれば、仲間がいますよね。自分が攻撃されても、仲間が攻撃されていなければ、その仲間が報復攻撃を「思いとどまらせる」可能性もあるのです。

 

これを徹底しているのが戦後のドイツです。ドイツは戦前戦中の反省で、自らの判断で行う個別的自衛権を集団的自衛権で完全に封じました。NATOや国連による判断以外の武力の行使を一切しないとしたのです。

 

今起きている戦争と言われる武力衝突は、全て自衛戦争。しかも個別的自衛権が発端になっているものがほとんどです。9.11後のテロとの戦いは、アメリカの個別的自衛権でした。フランスも、パリでの襲撃事件の報復、つまり自衛として、シリアに空爆を行っています。

 

 

――では、戦争を避けるためには個別的自衛権を効果的に抑制していかなければならない。

 

それだけで戦争が全て防げるわけではありませんが、そこはひとつ重要な要素でしょうね。さらに、日本人は集団的自衛権と集団防衛を混同しているところがあります。この区別が難しい。概念的には非常に明快なのですが、概念的であるがゆえに現実では不正利用されてしまうことがあるんです。

 

 

――集団的自衛権と集団防衛ですか。

 

集団的自衛権に関しても集団防衛にしても、行使されるには参加国の間で「契り」がなければなりません。契約ですね。集団的自衛権の行使が許される場合の契りというのは、参加国が誰の目から見ても一心同体な状況でなければならないんです。例えばぼくと増田さんが非常に緊密なお友達であるとしましょう。最初にぼくが攻撃されたら、次は自動的に増田さんが狙われる、という状況。増田さんが次に狙われるという状況が誰の目から見ても明らかであれば、国連憲章によって集団的自衛権の行使が許されています。

 

一方で、集団防衛は同盟を基礎にしています。同盟はまさに「契り」なのですが、この場合、攻撃を受けた場合の契りの関係性は、誰の目にも明らかではありません。例えば増田さんが北海道にいて、ぼくが東京にいて、電話で、仲間として一緒に行動することを約束する。これは勝手な契約で、第三者は知ったこっちゃありません。なぜぼくが攻撃されたら、必ずその次は増田さんなのか、明確な状況にない。したがって、集団的自衛権は許可されません。

 

それでも、ぼくと増田さんは一緒に行動する約束をしています。その約束に基づいて一緒に報復攻撃をするのが集団防衛です。ただし、集団防衛を行使する場合は、国連安全保障理事会の許可が必要です。そして国連安全保障理事会が彼らの代わりに何かやると決めた場合には、その集団防衛を止めなければなりません。NATOや日米同盟はこの集団防衛の契りに基づいています。

 

 

――つまり、アメリカと自衛隊が「同盟」として行動を共にするためには国連の許可が必要で、自動的に集団的自衛権が発動するわけではなないということですね。

 

そうです。集団防衛と集団的自衛権の大きな違いは、発動させる際、集団的自衛権は国連の許可を取らなくてもいい点にあります。個別的自衛権も集団的自衛権も、国家に固有の権利だからです。しかし、固有というからには、発動するには本当に緊密な関係が必要です。もう絶対に、間違いなく、ぼくが攻撃されたら増田さんも攻撃される。それが絶対的である。概念上、その要件が満たされない限り、行使は許されないんです。

 

しかし現実にはこの理論が同盟も含むと拡大解釈されて、国連決議なしに発動させられることが多いのです。一番典型的な例は9.11後のアフガン戦争です。アメリカが狙われて、個別的自衛権で報復しました。その後、イスラム過激主義の脅威にさらされていると自認している欧州各国つまりNATOが、 次は確実に誰もが狙われるとし同盟として集団防衛を発動させました。理論上、これを実行するには国連安全保障委員会の許可が必要ですが、国際世論は、これは明確に集団的自衛権の要件を満たすと考えたようです。それくらい9.11の世界に与えた衝撃は大きかったのです。NATOの決断と“ほぼ”同時に国連安全保障理事会でテロ対策を国際的な課題と位置付ける議論が進められ、最終的にテロ対策としての武力の行使が国連により容認されました。国連の集団安全保障の発動です。

 

複雑でしょう。ただ、繰り返しますが、集団的自衛権と集団防衛は概念的には全く別のものです。集団防衛は勝手な「契り」で、集団的自衛権は誰の目にも明らかなお友達、というわけです。

 

 

――しかし同盟があると当然参加国の関係は緊密になりますから、「誰の目にも明らか」のラインが曖昧になって、集団的自衛権と集団防衛の境界も曖昧になってしまう気がします。

 

そうです。日米同盟に関しても、もし米軍が日本に駐留していなければ、誰も集団的自衛権の要件が満たされるとは考えないはずです。そもそも日本とアメリカは何千キロも離れているのですから。しかしまるで占領下のような地位協定を結び、米軍の駐留を許している状態では、日本とアメリカが一心同体、というか、アメリカそのものであることは誰の目にもあきらかです。この場合、集団的自衛権が発動できる。

 

そういうわけで、曖昧な状況になってしまっているんですよ。本当はしっかりした概念的違いがあって、その理論で説明がつくように国防論を組み立てなければならないのですが。

 

 

戦争犯罪を裁けない日本

 

――公約に自衛隊の明記が入れられたことに関してはいかがですか。

 

追加3項で自衛隊の存在を明記して、9条1項2項は変えない、ということですよね。これまでもずっと指摘していますが、これでは憲法の「法理」が崩れてしまいます。

 

自衛隊は国際的には戦力です。だからこそ、戦力として規制されなければなりません。この戦力としての規制が、国際法、特に戦時国際法、もしくは国際人道法と呼ばれる法体系の中に記されているのです。

 

国際人道法は、交戦におけるルールです。これから逸脱した行為はWar Crime、戦争犯罪になります。国際社会では、変化する現代の戦争に適応するように、日夜何が戦争犯罪であるべきかが議論され、定義されていっています。しかし、国際社会にできることはここまでです。違反者に対し誰が処罰を与えるのか、その問題が残っています。人類はまだ、国際的に強制力のある司法制度をもっていません。

 

したがって、合意された国際人道法での違反行為を一義的に審理する責任は各国が負うことになります。これは、法治国家として国際社会の中でやってゆくための義務でもあります。具体的には、国際人道法の違反者を国内で裁くということです。軍隊を持つ国、つまり日本以外の主権がある国は、みな、戦争犯罪を想定した国内法廷を持っています。これがいわゆる軍法です。法治国家として1番重要な責任です。

 

しかし日本場合は、戦前の名残があって、軍法と聞くと引いてしまうんですよね。戦争をしないので、戦争犯罪も起きません、という論法で軍法の必要性を否定してきました。しかし一方で世界でも抜きんでた戦力を持っている。もう日本は世界五指の軍事大国です。矛盾していますよね。そしてこの矛盾を誰も指摘してこなかったんです。

 

 

――なぜ誰も指摘して来なかったのでしょうか。

 

理由は2つあります。一つ目は、そもそも軍隊を持っていながら軍事法廷を持っていないということ自体が、常識を逸脱し過ぎてあり得ないことだからです。誰もそんなことあるわけないと思っている。アメリカの軍人ですらこのことをちゃんと意識しているのはごく僅かです。僕はアメリカ軍、特に陸軍の幹部に知人が多いですから、話すと、えっ、と目が点になる感じで、今更ながら、驚かれます。ですから他の国の人間は疑う由もないでしょうね。

 

二つ目の理由としては、外国人にとって、知っていたとしても指摘するような問題ではないんですよ。

 

 

――こんなに重要な問題にもかかわらず、ですか。

 

「平和時」の地位協定としては無比の従属性の下、そもそも日本は軍事的に独立した国だとは思われていないのです。何かあってもアメリカがどうにかするのだろう、と。

 

 

――それでも国家としてアメリカとは別な以上、有事の際には日本が独自に裁かなければならないですよね。

 

もちろんです。北朝鮮だって軍法をもっています。それもソ連型の厳しい軍法です。我々にはそれがありません。

 

 

――やはり交戦権がないせいで、戦争を起こる前提として考えられず、法の整備が遅れている側面があるのでしょうか。

 

アメリカが交戦権を取ったんですよね。そもそも国際法上自衛ができない国なんてありません。コスタリカだって永世中立国だって自衛はします。コスタリカには常備軍はありませんが、有事の際には人民軍として蜂起できるようになっていて、その際戦争犯罪が起これば裁けるようになっています。

 

そもそも「交戦権」という言い方が古いです。交戦権は英語でRight of Belligerencyと言いますが、この言葉が非常に古典的な言葉なんです。BelligerencyとかBelligerent(交戦国)といった言葉は、現在の国際法の議論にはほとんど出てきません。

 

国際人道法では何が交戦主体なのか、交戦資格を持つのか、規定があります。そして規定された主体は、国際人道法が定めるルールを順守しなければならない。国家には交戦資格があります。つまり自衛の権利です。そして自衛の際に守るべきルール、それが国際人道法なのです。

 

したがって、「交戦権」はやはりちょっとニュアンスが違うんですよね。Belligerentは現代では国際人道法を順守する主体と考えられるわけで、Right of Belligerencyは正確には「交戦主体になる権利」「交戦状態に入る権利」もしくは「ルールに則って交戦していれば戦争犯罪に問われない権利」と訳されるべきでしょう。

 

交戦状態に入る権利をなくすということは、自衛をしないということです。竹やりで戦おうがジェット機で戦おうが、その中の違反行為を定めるのがそのルールで、それが統制する空間が「交戦」ですので、その中に入らないということは、とにかく「歯向かわないこと」を意味します。

 

同時に、国際法では、常備軍がなくても、竹槍だけでも、国家の持つ打撃力を、そのルール、国際人道法に則って統制する力を有するものが国家という考え方をしますので、この力のないものを国家とは呼びません。そう考えると、Right of Belligerencyの放棄を憲法に書き込ませたアメリカの意図が明確に読み取れます。当時のルールでも、アメリカがそのまま占領を続けることは併合、侵略であるとみなし厳禁していました。だからアメリカは最初から、占領を永続的な「駐留」に変え、日本を国家にする気がなかったのだと。

 

これは、100以上もあると言われるアメリカが各国と締結する地位協定を比較研究すると、より鮮明に見てきます。近著ですが『主権なき平和国家:地位協定の国際比較から見る日本の姿』(集英社クリエイティブ)(http://amzn.asia/cCcxx2d)を布施祐仁さんと共に書きました。

 

日本と同じように敗戦国のドイツやイタリアなどの「平和時」の国々との地位協定で、横田空域に象徴される米軍基地の管理、米軍の訓練の管理に、受け入れ国側の主権がないのは、日米地位協定だけです。それが50年以上も「変わらない」のは日米地位協定だけです。

 

これに加え、「使わせない」「通過させない」「金を出さない」という国際法が「中立」に要求する要件を日本は何も満たしていないのです。アメリカが戦争の当事者になっても日本はそうじゃないという法理上の根拠は何もないのです。繰り返しますが、世界で最も従属的な地位協定の下では、なおさらアメリカからの軍事的主権の独立はないのです。

 

この「擬似占領」状態を変えない限り、憲法論議だけで「非戦」をしてもしょうがない。だから、憲法論議と日米地位協定は、同時にするべきなのです。自衛隊の法的な地位をめぐる9条論議とアメリカからの軍事的主権の回復は、車の両輪なのです。切っても切り離せない。【次ページにつづく】

 

 

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