木幡育也騎手、ドーピング違反で30日間騎乗停止に
2017年9月14日14時11分 スポーツ報知
JRAは14日、木幡育也騎手(18)=美浦・藤沢和雄厩舎=の30日間の騎乗停止処分を発表した。
先週9月10日の中山競馬のレースで騎乗した後に受けたドーピング検査(薬物使用に関する検査)により、同騎手の検体から対象薬物として指定されている利尿剤「フロセミド」が検出されたことが判明。日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号に該当することにより、9月14日から10月13日まで30日間の騎乗停止となった。
木幡育は以前、落馬の影響で出たむくみを取るため、利尿剤を服用した際には事前に申告していた。しかし今回は、木幡自身が医師から処方された薬物ではなく、母親が用意したものを服用し、事前の申告も怠っていた。
JRAでの禁止薬物による騎乗停止は今回が2例目。昨年2月、短期免許で来日したルイス・コントレラス騎手から強い鎮痛効果があるオキシコドンが検出され、30日間の騎乗停止と、5年間の短期免許交付停止の処分が出された以来となる。
【日本中央競馬会施行規程第147条】第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は50万円以下の過怠金を課する。
(20)競馬の公正確保について、業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者