皆さんこんばんは(^^)/
数多のスター、ブクマいただいた7名の方、心から感謝いたしますm(_ _)m
雨が続き嫌な感じですね。
台風も近づいてるし・・・洗濯物が乾かないです。
先日わが社で自己退職だ、会社都合退職だ、解雇だ、などの言い合いがあり、プチトラブルが発生しておりました。
結果的に和解したのですが、解雇って従業員の人生を左右する事なので、とても重要なんですよね。
解雇について少し話していきましょう(^-^)
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解雇制限期間
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。
まぁ難しく書いてありますが、こんな感じです。↓
おいっーす。怪我は大丈夫か?
社長!わざわざ見舞いに来てくれたんすか?ありがとうございます。
入院してるんじゃぁ、仕事できんなぁ
申しわけありませんm(_ _)m
ふぅー、本日付で解雇ね(^-^)
!!そりゃねっすよ!明日からどうするんすか
大丈夫(^-^)人間死ぬ気になれば何でもできるから。
いやいや・・・(家族もろとも路頭に迷うって)
しずまれぃ・・・しずまれぃしずまれぃ。そのような解雇は許されぬぞ!療養中の休業及び、その後30日間は解雇は認められておらぬ!
水戸黄門様!(助かったこれで何とかなるかも)
そうなん?・・・・じゃぁ退院後30日経過したら解雇ね
!
!
まぁ労働者の生活が脅かされることになるので当然法律で規制されますよね
ではでは、皆様一日お疲れさまでした。
明日一日、良い笑顔が生まれることを祈っております( ^ ^ ♪
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