以下を読み始めて、「なんか言い過ぎなんじゃないか」と思っていたところ、この著者に対する反論の記事があった。
synodos.jp
全編とおして大変勉強になった。
特に面白かったのは5 憲法9条2項後段「交戦権」の解釈。原案もなんとなく、訳語もなんとなくとは…
「交戦権」の英訳語である「right of belligerency」という表現は、国際法上の概念として確立しているものではない。
〜略〜
「rights of belligerency」は、「マッカーサー元帥一流の特異の用語」であり、GHQでは意味については別に論議もしなかったとされている。
あと、日本は非核三原則の立場をとっていると習ったし、そう認識していたのだけど、政府としては自衛につかえる核兵器がでたならばその配備は合憲との解釈であったとはしらなんだ(「6 憲法9条改正について」の項)。以前、Session 22に出ていた憲法学者の方が9条は軍拡防止の効果があるので改正すべきでないと言っているのを聴いて「なんだそのへんてこな理屈」と思ったのだけど、自衛のためだから核兵器OKという理屈が通るならば、確かに怖い。
安倍首相も、自衛のための核兵器の保有は合憲であるとし、「政策論として」非核三原則を堅持すると答弁している。
関連