ご依頼者様 各位

弁護士法人アディーレ法律事務所
TEL:03-5950-0241

弁護士会からの業務停止処分についての
お詫びと契約解除の状況に関してのご案内

謹啓

皆さまにおかれましては、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

まず、平成29年10月11日に、東京弁護士会より、当事務所および当事務所社員弁護士石丸幸人が受けた業務停止処分により、せっかくご依頼いただいたにもかかわらず、ご迷惑、ご心配をおかけしていることを、深くお詫び申し上げます。このたびの処分につきましては、平成28年2月16日に消費者庁より受けた、景品表示法違反による措置命令と同様の理由での処分となります。

今回の業務停止処分により、平成29年10月11日から同年12月10日までの間、弁護士法人としての業務を停止しなければならなくなっております。Webサイトなど文書以外でのご案内につきましては、弁護士会の規定上、Webサイトの公開を控えなければならなかったことから、業務停止処分を受けた日より本日まで一切のご案内をすることができておりませんでした。しかし、このたび東京弁護士会より、業務停止後の当事務所による契約解除の事務処理状況をWebサイトに掲載して知らせるよう依頼があったため、本ページを公開した次第です。


【契約解除についての現在の進捗状況】
ご依頼者様には、順次、事件の内容および進捗状況に応じて、当事務所(契約書上に記入のある共同受任の個人受任弁護士、司法書士を含む)との委任契約解除のための書面を送付している状況です。まだお手元に届いていないという方は、大変恐縮ですが、いましばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。


なお、この場をお借りしましてご案内がございます。現在、当事務所へのお電話が大変つながりにくくなっております。また、ご依頼者様からのお振込みについては一時的に停止しております。ご不便をおかけし誠に申し訳ございませんが、何卒ご了承いただけますと幸いです。

このたびは、ご依頼者様の皆さまに多大なるご迷惑をおかけしますことを重ねてお詫び申し上げます。

謹白

本件に関して
皆さまから寄せられているご質問

Q1.アディーレから書面が来ると伺いましたが、届いていません。
A1.弊所から、10月13日より、順次依頼者の皆様に解除通知を送付させていただいています。10月19日時点で届いていない依頼者におきましては、大変申し訳ございませんが、何らかの理由で届いていない可能性がございますので、ご連絡いただきますようお願いいたします。
Q2.アディーレに電話がつながりません。
A2.ご迷惑をおかけして大変申し訳ありません。
多くのお客様に、一律解除をしなければいけない事態となってしまったため、集中するお電話に対応できず、つながりづらい状況が続いております、現在、電話回線を増設の上、可能な限り速やかに現在の状況を解消したいと考えております。
Q3.書面にアディーレから電話があるとの記載がありましたが、まだかかってきません。
A3.お待たせして大変申し訳ありません。上記のとおり、電話回線を増設の上、順次ご連絡をさせていただいておりますので、今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。
Q4.アディーレに支払った着手金はどうなりますか。
A4.お客様の案件に関するお手続きの進行度合いに応じて精算させていただきます。
お客様、委任いただいていた事件等により、案件の進行度合いは異なりますので、詳しくは弊所からのご案内をお待ちいただきますようお願いいたします。
Q5.委任関係が終了した後は、どうすればいいのですか。
A5.書面でもご案内させていただいておりますが、大きく、以下の3つの方法をご案内しております。
  1. ①ご自身で対応いただく方法
  2. ②お客様が新たに他の弁護士に委任いただく方法
  3. ③弊所所属弁護士に、個人として委任いただく方法
なお、③をご選択される依頼者様については、弁護士会の規定により、弊所が業務停止処分を受けたことの説明を受けたうえで、ご依頼いただいたことを確認いただく旨の書面をいただくことになりますので、あらかじめご承知おきください。
ご依頼者様の希望については、お電話で確認させていただきます。
Q6.私が預けた資料や預り金はどうなりますか。
A6.Q5で①②をご選択された依頼者様については、弊所からお客様、もしくは新しく依頼された弁護士に、委任事件の遂行状況、資料、預り金等を引継がせていただきます。③をご選択された依頼者様については、弊所から、委任いただいた個人の弁護士に引き継がせていただきます。
Q7.このまま継続して、業務停止期間を待つことはできますか。
A7.大変申し訳ありませんが、規定により、全てのお客様のご契約を解除させていただいております。
業務停止期間後の制約はございませんが、現在の契約を維持して業務停止期間を待つことは致しかねますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
Q8.アディーレに訴訟手続を依頼していたのですが、どうなったのでしょうか。
A8.弊所が業務停止となったことは各裁判所に通知されており、直近に設定されていた期日については、休止、延期等となっております。
個別の状況は、電話でのご案内をさせていただきます。
今後到来する期日については、ご自身で対応される場合、もしくは、新しく弁護士に依頼される場合には、弊所がご案内する窓口に事件番号等を伝えていただいたうえで、新たに期日を定めていただくこととなります。
Q9.既に合意して、支払いを待つのみだったのですがどうすればよいのでしょうか。
A9.大変お手数ですが、今回の業務停止処分に伴い、弊所の口座に振込ができなくなっております。ご自身、もしくは新たに選任する弁護士により相手方に連絡をしていただき、振込先の指定口座を変更していただくようお願いをいたします。
Q10.時効が心配ですが、どうすればよいですか。
A10.時効が近いお客様には、時効成立日を明確にしたうえで、優先してご案内させていただいております。時効成立までに、訴訟提起等、適切な措置を取る必要がありますので、お早めに弁護士にご相談いただきますようお願いいたします。
Q11.辞任により、債権者から再度請求がこないか心配です。どうすればよいですか。
A11.ご心配をおかけして大変申し訳ありません。
和解未了の債権者につきましては、弊所の辞任によりお客様ご本人に連絡がある可能性があります。こちらにつきましては、新たに委任した弁護士より受任通知を送付することで、交渉窓口をお客様から弁護士に変更することができます。お手数ですが、弁護士へのご相談を検討いただきますようお願いいたします。
和解済で約定の分割支払いをいただいていた債権者につきましては、合意した条件に従い弁済を行う限り、お客様にご連絡がいくことはございませんので、別途ご案内する書面に従い、お客様よりお支払いいただきますようお願いいたします。
Q12.任意整理をお願いし、和解が成立した後は毎月アディーレに任意整理原資を入金していました。今後相手方への返済はどうすれば良いでしょうか。
A12.弊所より、債権者ごとの振込先と入金額を記載した書面を送付させていただきますので、ご自身でお支払いいただく場合には、そちらにお振込みいただけますようお願いいたします。なお、弊所では、通常、債権者への支払期限は毎月末日であり、2回分の支払いを遅延しない限りは,残金を一括請求されることのないように設定しておりますが、和解成立時にお渡しした合意書の内容もご確認いただき、遅れのないようにお支払いいただけますよう、何卒ご注意いただきたくお願いいたします。