昨年8月25日、国頭村と東村の村境の旧林道(沖縄防衛局の呼ぶFルート)南端に設営されたN1裏テント内で、防衛局職員(当時42歳)が暴行を加えられ、負傷させられた、とする刑事裁判が那覇地裁に係属中である。6人が逮捕され、A、山城博治、添田充啓の3人が起訴された。公務執行妨害罪と傷害罪の共同正犯の疑いである。今年7月27日、分離公判のAに対して懲役1年6月執行猶予3年の判決が出た。Aは控訴した。また、8月28日の第9回公判で、山城は次のように述べた。

高江ヘリパッド刑事裁判の問題点    

東村高江のN1ゲート前で座り込んでいた市民を排除する機動隊員ら=2016年11月4日午前9時30分ごろ

高江ヘリパッド刑事裁判の問題点    

東村高江のN1ゲート前で座り込んでいた市民を排除する機動隊員ら=2016年11月4日午前9時30分ごろ

東村高江のN1ゲート前で座り込んでいた市民を排除する機動隊員ら=2016年11月4日午前9時30分ごろ 高江ヘリパッド刑事裁判の問題点    

何が起きたのか

 昨年7月22日の違法行為(N1ゲートのテント等の強制撤去)を沖縄防衛局に繰り返させないために、現場責任者である同局職員から来訪目的を聞く必要があった。そこで「行こうよ」といって職員の背中を押して2、3メートル先のテントに向かい、入り口付近の人々に「入れなさい」と伝えた。足元の鉄パイプにつまずき、倒れ込むようにしてテント内に入った職員が立ち上がると、腕に抱えた書類を「見せなさい」と告げ、さらに職員を落ち着かせるため、その肩に触れて「座りなさい」と言った。しかし職員が応じなかったのでテントの外に出た。遅れて出てきた職員が書類を取られたというので、周囲の人々に「返しなさい」と伝え、2、3分後に書類が返却された。これは何ら犯罪ではない、と。

 これに対して検察官は、山城が職員の背中を押し、肩に触れた行為が暴行であり、また、山城が「入れなさい」「見せなさい」と発言したことで共謀が成立したのだから、首謀者は彼であるとみなすようである。

事実認定に疑問

 Aに対する有罪判決を検討してみよう。Aの弁護人は、職員の公務は適法ではなく、職員の負傷の事実は疑わしいと主張した。またAは共謀の事実を否認した。これに対して裁判所の事実認定は次のようなものだった。

 Aは、山城および添田らと共謀の上、(1)職員の身体を押すなどして、Fルート上に設置されたテント内に同人を押し込んだ上、同人を地面に転倒させ、その両肩付近や両足をつかんで押さえつけ、さらに、(2)同人の右前腕部を強くつかんで引っ張り、同人が右腕に抱えていた前記職務に関する書類等からその腕を引きはがして同書類等の使用を困難にし、引き続き、(3)同人の背中を押してテントから押し出すとともに、同人の左肩付近をつかんで激しく揺さぶるなどし、もって、公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行を加えるとともに、その暴行により、同人に加療約2週間を要する右上肢打撲傷等の傷害を負わせた。

 これを普通に読めば、(1)(2)(3)はすべてAが1人でしたことであり、山城と添田は単なる共謀者である。判例では、共同正犯の役割分担は明記しなくてもよいとされているので、大まかに事実認定したのだろう。しかしAと山城両名の起訴状では、(1)は両名ら(不起訴の者を含む6人)、(2)はA、(3)は山城の行為であると記されていた。このうち(3)の行為があったことについて、山城と添田の裁判で、検察官は立証できていない。それゆえ(3)については、裁判官に事実誤認があり、Aの控訴理由の一つになる。

 添田の関与についても同じことがいえる。(1)の行為の中に「両肩付近や両足をつかんで押さえつけ」とある。職員によれば右肩と左肩の付近をつかんだのはそれぞれ別人であり、それはAではなく、また、両足をつかんだのは添田であるという。しかし添田は関与を否定し、同様にAも、山城と添田の第8回公判で、添田の関与を否定する証言をした。さらに職員自身も、第7回公判で、両足をつかまれたのは2、3秒間だが、誰がつかんだかを見ていないと証言した。つまり添田の犯行を裏付ける証拠は何もない。