受刑者の出産、手錠なし 14年から法務省が方針
1通の手紙、変化もたらす 

2017/10/13 9:49
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 女性受刑者が出産する際は、手錠をかけられたまま――。こんな対応が2014年まで全国の多くの刑務所で取られていた。変化をもたらしたのは、出産を控えた受刑者の1通の手紙。法務省は「少なくとも分娩室に入っている間は手錠を使用しない」という統一方針を示し、現在は手錠を外した状態で出産できるようになっている。

 刑事収容施設法は、受刑者を護送する場合や受刑者が刑事施設外にいるなど逃走の恐れがある時は、捕縄または手錠を使用できると定めている。このため、各刑務所の判断で、女性受刑者が施設外の病院で出産する際は片手に手錠をかけ、手錠につないだ縄を刑務官が持つなどしていた。

 関係者によると14年、覚せい剤取締法違反(使用)の罪で実刑判決を受け、岐阜県の笠松刑務所に収容されていた当時30代の女性受刑者が、手錠をかけられたまま出産に臨まなければならないことを事実婚の夫に手紙で伝えた。夫が刑務所など関係機関に働き掛けたところ、女性受刑者は同年11月、手錠なしで無事、男児を出産した。

 この話を耳にした法相が出産時の手錠使用を禁じるよう指示。法務省は同年12月26日付で、「新たな生命の誕生に臨む受刑者の心情について検討した結果、出産時は手錠をしない取り扱いとする」とし、不測の事態が起きた場合を除き、出産時には手錠をしないよう求める通知を出した。

 現在、女性受刑者を収容する施設は全国に11カ所。15年には23人が手錠なしで出産している。

 慶応大の太田達也教授(刑事政策)は「逃走の可能性もゼロではないということで、そのような運用をしていたのだろうが、分娩の際にまで手錠をかけるのは過剰だったのではないか。心情に配慮したのは適切だと思う」と話している。〔共同〕

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