扶養控除を知っていますか?
詳しくは知らなくても利用している人はとても多いと思います。
結婚している、子供がいる世帯など家庭を持っている方なら必ずと言っていいほど利用しているでしょう。
この機会に扶養控除がどういったものか知って、是非上手に活用できるようにしましょう。
この記事では扶養控除についてまとめました。
扶養控除とは?
扶養控除とは世帯を持っている人で家族を扶養している場合、扶養している人数に応じて課税所得から一定金額を控除できる制度です。
簡単に言えば自分以外に養っている人がいる場合、支払う所得税と住民税が減る制度です。
扶養控除が誕生したのは1920年と大正時代にまで遡ります。
当初は妻は扶養対象ではありませんでしたが、1940年の戦時中に妻も扶養対象となりました。
扶養控除の対象になる人は?
扶養控除の対象者はどのような範囲になるのでしょうか。
国税庁の基準では以下のようになっています。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
引用:国税庁のホームページから抜粋
大きく4つの基準があることが分かります。
(1)の6親等内の血族及び3親等以内の姻族とはどのような範囲なのでしょうか?
6親等は直系で考えたとき自分の祖父の祖父の祖父、または孫の孫の孫にあたります。
親戚だと従妹の孫が6親等にあたります。
自分の祖父の祖父の祖父が生きている人はおそらく存在しないので、かなり広い親戚が対象なのが分かります。
3親等以内の親族は配偶者の叔父、叔母までがこれにあたります。
(2)と(3)は対象者が納税者に養ってもらっていることが条件だと言っています。
そのために家計が一緒なのと、年収が103万円以下が条件になります。
年収が一定以上あれば、独立して生活できると判断され扶養から外れてしまします。
(4)は個人事業主の場合に家族が従業員として働いていないことが条件だということを言っています。
扶養控除の対象は16歳以上
扶養控除の対象には16歳以上からという制限もついています。
以前は『年少扶養控除』と言って16歳未満でも扶養控除の対象になっていました。
しかし、年少扶養控除は2011年に子供手当の実施と引き換えに廃止されてしまいました。
他にも子供は医療費が無料であったり、小学校中学校の学費が無料なので扶養対象の対象外でもよいと判断されたのかもしれません。
重複して控除の申請はできない
控除の対象者はほかの人の扶養に入っていないことが前提です。
例えば兄妹両方が父母の扶養控除を申請することはできません。
奥さんは配偶者控除!
扶養控除の中でも配偶者は配偶者控除が適用されます。
配偶者控除の場合は103万円を超えると配偶者特別控除に切り替わり段階的に控除額が削減されていくため、仮にパートなどでの収入が103万円を超えても急激な影響が出ないような仕組みになっています。
また2018年から配偶者控除の適用範囲が150万まで拡大される予定です。
配偶者はパートの時間をこれまでよりたくさん働けるようになるかもしれません。
詳しくは以下の記事を読んでください。
いくら節税できる?
ここまで扶養控除の対象者について紹介しました。
次に扶養控除を利用するとどのぐらいの節税になるのか見てみましょう。
| 年齢 | 所得からの控除額 |
| 16歳未満 | 扶養控除なし |
| 16~18歳 | 38万円(住民税33万円) |
| 19~22歳 | 63万円(45万円) |
| 23~69歳 | 38万円(33万円) |
| 70歳以上(同居していない場合) | 48万円(38万円) |
| 70歳以上(同居している場合) | 58万円(45万円) |
年齢によって扶養控除の控除額が違ってきます。
上の表は扶養者の年齢と所得税計算時の控除額(カッコ内は住民税計算時)を示しています。
例えば納税者の年収が500万~700万円の場合で16歳の子供がいる場合、扶養控除が38万円であれば所得税と住民税合計で約7万円の節税になります。
世帯の人数が多ければ多いほど節税効果は高くなりますね。
別居している両親も扶養対象にできる!
扶養控除の条件は『同一生計をともにしている者』なので、例えば生活費を仕送りしているけれど、田舎に住んでいて一緒に生活していない両親も扶養に入れることができます。
もし両親が年金を受給している場合は国民年金を除いた部分の年収が年108円以下ならば扶養控除の対象になります。
両親が70歳を超えている場合は控除額も大きくなっているので、条件に当てはまっている方は是非利用したほうがいいでしょう。
ただ、両親を扶養しているという前提があるので、求められた際は送金の証拠を提出する必要があります。
銀行の振込の領収書などはしっかりと保管しておきましょう。
2016年度からの国外に扶養家族がいる場合が手続きが面倒に
平成27年度の法改正で2016年1月1日から海外に扶養家族や親戚がいる場合、人物の存在証明や送金の証拠が求められるようになりました。
原因として日本在住の外国人が扶養家族として親戚をたくさん申請したため、扶養控除の額が大きくなり、実質的に所得税がゼロになるケースがあったことが挙げられます。
特に扶養している証明を求めなかったため、外国人が不正に利用しても確認する手段がなかった問題がありました。
そのため、海外に扶養家族がいる場合は銀行の送金履歴などしっかりとした証明書を提出するように求められるようになりました。
留学の場合でも海外に一年を超える期間滞在することになると同様に証明を提出することが求められています。
子供が留学を考えている家庭は是非覚えておきましょう。
まとめ
扶養控除についてまとめました。
大半の家庭が利用している制度ですが、知らなかったこともあるのではないでしょうか?
自分の家族はどうなっているのか見直してみてもいいかもしれませんね。
関連記事として配偶者が対象の扶養控除である配偶者控除が今後変わるかもしれません。
ご興味がある方は是非読んでみてください。