法律事務所大地(代表弁護士金子宰慶)のブログ

法律事務所大地は千葉県弁護士会所属の弁護士事務所です。

弁護士法人アディーレ法律事務所に懲戒処分

2017年10月12日 | 未分類
2017年10月11日付で東京弁護士会は、弁護士法人アディーレに対し業務停止2ヶ月の懲戒処分をしました。
アディーレ法律事務所は大々的な広告でその名を知られている法律事務所であり、取り扱っている事件数は相当な数があるはずで、その影響は大きいと思います。

【懲戒処分の種類は?】
 懲戒処分の種類としては、軽い順から
 ア 戒告
 イ 業務停止
 ウ 退会命令
 エ 除名
があります。
 今回弁護士法人アディーレに対してなされた業務停止というのは戒告の次に重い処分ですが、ある一定期間弁護士業務ができなくなるので、弁護士への影響は計り知れないものがあります。

【業務停止処分とはどのような処分?】
 日弁連の理事会の議決で次のようなことが定められています。
① 依頼者との委任契約を直ちに解除しなければならない(業務停止期間が1ヶ月を超える場合)
② 顧問契約も直ちに解除しなければならない。
③ 裁判所にかかっている事件について直ちに辞任しなければならない(業務停止期間が1ヶ月を超える場合) 
④ 懲戒された弁護士は依頼者等に事務の引き継ぎをしなければならない
⑤ 法律事務所の表示は除去しなければならない(ホームページを見ることがdけいなくなったのはこのためです)
 このように業務停止期間中、弁護士と名乗って仕事をすることができなくなります。

アディーレ法律事務所に依頼している方は誠に困ったことになるかと思います。
東京弁護士会は、臨時の電話相談窓口を開設していますが(03-6257-1007)、受付時間は午前9時から午後5時までで土日祝は対応しないとのことなので、なかなか電話が繋がりにくいか、平日の昼間に仕事をしている方には使い勝手が悪い扱いとなっています。

当事務所では電話でも無料相談を行っておりますので、どうしたら良いのかお困りの方はお電話ください。

【懲戒処分はどのように決められる?】
 弁護士会の懲戒処分はかなり厳格な手続きのもとに進められます。

 まず、懲戒申立がされると、綱紀委員会というセクションが懲戒処分の有無を調査し、懲戒処分にするべきか否かを検討します。その際には、申立内容は弁護士に告知され、弁護士は反論の書面を作成しなければなりません。また、証拠があれば証拠を提出するように求められます。

 綱紀委員会で調査を対応するのは複数の弁護士ですが、議決ともなれば外部に委員(検察官や裁判官や有識者)もいるので、弁護士の内輪だけの理屈では議決することができません。

 綱紀委員会で懲戒処分が妥当という決議がされれば、今度は懲戒委員会というセクションに移り、そこで審議されます。

 綱紀委員会と懲戒委員会は全く別のセクションなので、人員がダブっているとはありません。また、懲戒委員会にも外部委員がいるので(綱紀委員会とは別の委員)、これまた外部の目から弁護士はチェックを入れられます。

 以上のようなかなり厳格な手続きなので、懲戒処分には時間がかかるというのが欠点です。

 今回のアディーレの懲戒処分は、東京弁護士会の懲戒委員会での議決の結果であり、この後アディーレとしては異議申立てができます。業務停止は今のところ効力を生じていますが、異議申立てまでにその効力を仮に停止させるという決定が出れば、業務停止処分は一時的に効力を停止します。

 今回の懲戒処分が大きなニュースになったのは、アディーレがそれだけ影響力をもっているからでしょう。
 業務停止となったことで被害を被るのは依頼者であり、関係者が力を併せて依頼者ができるだけ不利益とならないように動かなければならないと思います。


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