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2017-10-11

医療情報の開示についてAdd Starmkt

医療情報の開示に関するメモです(メモなので不正確な恐れがあります)

カルテ情報も看護記録も検査記録も処方箋レセプト診療報酬明細書)も、すべて患者が見せてくれと開示請求をすることができる。

もっとも、個人情報保護法では、

1 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

2 当該個人情報取扱事業者業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

3 他の法令に違反することとなる場合

には、開示義務が発生しない(同法28条2項)。

個人情報保護法の上記の規定は医療情報に限った話ではなく、入試の成績、購入履歴など、さまざまな分野の保有個人データにも当てはまるが、医療情報については、それ以外の保有個人データとは異なり、「本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれ」の判断等に際し、主治医の判断を要するという配慮が加えて求められる。

病名を告知されていない患者がレセプトを開示したとして、レセプト情報から、告知されていない病名を把握した場合、患者本人に重大な心理的影響を与えてその後の治療効果等に悪影響を及ぼす場合や、本人の患者と家族や患者の関係者との人間関係が悪化する場合などもありえる。そこで、厚生労働省では以下の通知等を発出している。

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