iBuddyというアイコスのヒートスティックが使える電子タバコがVAPE STUDIO(株式会社トランザクションの子会社の株式会社トレードワークス運営)から販売された。
https://matome.naver.jp/odai/2150701710419781401
「健康になる」という表記は薬事法的にどうなの?っていう内容もあるが何より、
「アイコス」「IQOS」はフィリップモリス社の登録商標である。
区分は「電子たばこ用バッテリー」で見事にこのiBuddyが該当する。
iBuddyの公式サイト http://www.ibuddy.jp/ を見ると、
ページ内に「IQOS」という表記が18件、「アイコス」という表記が11件。
なにより「IQOS吸うならiBuddy!」とまで書いている。
(ちなみに ibuddy.jp の登録者は株式会社トランザクションである。)
Amazonや楽天市場でも「アイコス」と銘を売って販売している。
http://hayabusa.ldblog.jp/archives/50892146.html
株式会社トランザクションも株式会社ビックカメラも東証一部上場企業なのに、
そこらへんは気にしないのだろうか。
そして何よりフィリップモリス社は商標を取ったのに何故対処しないのだろうか。