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児童ポルノ法改正で国会図書館の管理者は逮捕されるのでしょうか?

bandai_dayoさん

2013/6/719:44:58

児童ポルノ法改正で国会図書館の管理者は逮捕されるのでしょうか?

児童ポルノ法改正で単純所持が禁止されます。
そうすると沢山の児童ポルノを保存している国会図書館の管理者も逮捕されるのでしょうか?

児童ポルノ法改正の改正で児童ポルノの単純所持が禁止されるとのことです。
児童ポルノの範囲は曖昧で、宮沢りえのサンタフェも対象になるとか。
国会図書館には原則、全ての出版物が保存されています。
18歳以下の女性、男性の裸などは大量にあるでしょう。
中には戦前の貴重な歴史資料もあると思います。
現実問題として、それらを全て廃棄するのは不可能でしょ。

しかし、国会図書館の蔵書を見て性的な好奇心を感じないとは言い切れません。
児童ポルノ法に違反する可能性は高いでしょう。
国会図書館は国会の管理下にあり、国会議員が責任者のようです。

ということは、警察は国会議員全員を逮捕しなければならないのでしょうか?
それとも、国会図書館は特権的に免除されるのでしょうか?

他の図書館はどうでしょうか?
本屋はどうでしょうか?
TSUTAYAの社長も逮捕されるのでしょうか?
販売やレンタル目的なら児童ポルノを所持していいというのは本末転倒なような気もしますし。。

皆様、どうお考えでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

2013/6/720:10:52

さすがに国会図書館の蔵書を違法だとするのは無理があるでしょう。法的義務により収蔵しているわけですし。特権的に認められると考えるのが自然では?
今のところ、関係法令(児童ポルノ法改正案とか国立国会図書館法とか)を見る限りそういった規定は存在しませんので今後議論されるものと思います。

さすがにツタヤなど書店に関しては、法成立以降施行までに処分などの対応を求められるでしょう。

質問した人からのコメント

2013/6/8 21:00:47

ご回答ありがとうございます。しかし、歴史的に貴重なものも町の本屋、古本屋から姿を消してしまうのは悲しいですね。
私たちの代でろくな議論もなしに歴史的なものが失われるのは後世に顔向けできないですね。

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