死亡届書
死亡届は正式には死亡届書というらしい。
とても大事なことなのに本人は提出することができない。
同じく出生届書も本人は提出することはできない。
したがってこの世に生まれてくる時と亡くなる時は、必ず誰かの手を借りることになる。 それは届書に限らずだけど。
死亡届の提出期限は届出者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)に届け出ることが必要である。
(引用:死亡届 - Wikipedia)
さぁ、市役所へ行こう
死亡届を出そう
死亡にともなう各種の届け・手続
- 死亡届
- 死体火・埋葬許可申請
- 年金受給停止の手続
- 介護保険資格喪失届
- 住民票の抹消届
- 世帯主の変更届
- 遺言書の検認(けんにん)
死亡届所は死亡を知った日から7日以内に出さなければならない。国外にいる場合は3カ月以内だ。
相続などがある場合はそちらの手続きもある。
配偶者の場合も、配偶者控除はあるが相続税はかかるらしい。
というメモ書き。
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PS:事前準備、父はすこぶる元気です