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死亡届書の出し方

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死亡届書

死亡届は正式には死亡届書というらしい。

とても大事なことなのに本人は提出することができない。

同じく出生届書も本人は提出することはできない。

したがってこの世に生まれてくる時と亡くなる時は、必ず誰かの手を借りることになる。 それは届書に限らずだけど。

 

死亡届の提出期限は届出者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)に届け出ることが必要である。

(引用:死亡届 - Wikipedia

 

さぁ、市役所へ行こう

死亡届を出そう

 

死亡にともなう各種の届け・手続

 

  1. 死亡届
  2. 死体火・埋葬許可申請
  3. 年金受給停止の手続
  4. 介護保険資格喪失届
  5. 住民票の抹消届
  6. 世帯主の変更届
  7. 遺言書の検認(けんにん)

 

死亡届所は死亡を知った日から7日以内に出さなければならない。国外にいる場合は3カ月以内だ。

 

相続などがある場合はそちらの手続きもある。

配偶者の場合も、配偶者控除はあるが相続税はかかるらしい。

 

というメモ書き。

 

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PS:事前準備、父はすこぶる元気です