■一時抹消登録後の所有者変更記録申請
一時抹消登録後、所有者を変更する場合、以下の手続きが必要です。
手続き後は「登録識別情報通知書」を交付します。(平成20年11月3日までに手続きされた場合は「一時抹消登録証明書」が交付されています。)
なお、 「登録識別情報通知書(または「一時抹消登録証明書」)」は当該車両を再使用(新規登録)する場合に必要な書類です。
再発行できませんのでご注意願います。
<必要なもの>
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・ 登録識別情報通知書(または一時抹消登録証明書) |
・ 譲渡証明書(旧所有者の実印を押したもの) |
・ 新所有者の住民票(発行後3ヶ月以内のもので、写し可) |
・ 新所有者の認印(代理人手続きの場合は、所有者が押印した「委任状」が必要です。) |
<申請書等>
登録申請書(OCRシート第1号様式)
<費用>
<窓口の受付時間>
午前8:45~11:45・午後13:00~16:00(土曜・日曜・祝日及び年末年始は休み)
※書類作成に時間を要しますので、受付終了時間より30分前までにお越しください。
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