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配偶者控除という制度を全く知らない方は少ないでしょう。

会社員で配偶者が専業主婦をしている家庭では配偶者控除を利用している方が大半ではないでしょうか?

サラリーマンだけでなく、自営業を営んでいる世帯でも制度を利用している方は多いと思います。

実は平成30年(2018年)から配偶者控除の仕組みが大きく変わります。

今年も残すところ数か月、直前になって慌てないように改正点をしっかり押さえておいてくださいね。

配偶者控除とは?

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配偶者控除を利用している、知っている人は多いと思いますが改めて制度の説明をしましょう。

まず用語の説明から

控除:差し引くという意味です。例えば「給与所得控除65万円」ならば65万円を引くという意味です。

所得:毎月の収入 - 経費 - 控除

所得税や住民税は所得を基に計算されます。

配偶者控除:配偶者の所得が38万円以下の場合、自分の所得から38万円を控除できる制度

※これ以降説明を分かりやすくするため、便宜上配偶者控除を受ける人を「夫」、配偶者を「妻」とします。

つまり妻が専業主婦の場合、夫の給料から38万円が配偶者控除されて支払う税金を少なくすることが出来るのです。

103万円の壁

これまでは103万円の壁ということが言われてきました。

何故かと言うと所得の38万円を収入に直すと103万円になり、この金額が配偶者控除の恩恵を受けながら税金も払わなくてもよい境目だからです。

所得税:収入(103万) - 基礎控除(38万) - 給与所得控除(65万) = 0(課税所得)

配偶者控除:収入(103万) - 給与所得控除(65万) = 38万円

・所得税の課税所得が0のため妻の収入に税金がかからない

・所得が38万円以下のため配偶者控除として夫の所得から38万円が控除される

給与所得控除は全ての人に対して一律に引かれる控除です。

妻の収入が103万円を超えると所得税を支払う必要があり、配偶者控除も配偶者特別控除に切り替わり段階的に控除枠が縮小されます。

配偶者控除が女性の社会進出を阻んでいる?

この配偶者控除については長い間大きな論争がありました。

なぜかというと、配偶者控除が専業主婦を優遇して女性の社会進出を阻む障壁の一つになっている言われているからです。

収入が103万円を超えていくと様々な税制の優遇措置がなくなるため、主婦は労働時間を調整して働きすぎないようにしていました。

加えて現在高齢化が進んでいる日本では労働力不足が叫ばれています。

労働力不足の問題解消には女性の労働参加が欠かせません。

そのため今回の改正につながることになりました。

今回の改正点は?

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平成30年度からの改正点をまとめました。大きく三つあります。

1、夫が配偶者控除額38万円を適用できる妻の収入が150万円以内に拡大された

2、配偶者控除を受ける夫の所得が1,000万円以下(収入が1,220万円以下)に限定された

3、変更の時期は、所得税については平成30年度(2018年1月1日以降)より適用

まず一つ目のポイントについては下の図を見てください。

配偶者控除

引用:財務省のホームページより

今までの制度でカバーしていたのがピンクのエリアでしたが、それがブルーのエリアに広がっています。

配偶者控除の適用範囲が拡大されているのがわかりますね。

配偶者控除を満額38万円を受けることのできる妻の収入が103万円から150万円に拡大されました。

今までは141万を超えると全く控除が無くなっていたことを考えると大きく変わったことがわかります。

150万を超えると段階的に控除が削減されますが、201万円まで控除枠が使えます。

二つ目のポイントについては下の表を見てください。

配偶者特別控除 夫の年収
1120万円以下 1220万以下 1220万超え
妻の収入 150万以下  38万  13万 0
160万以下  31万  11万 0
175万以下  21万  7万 0
190万以下  11万  4万 0
201万以下  3万  1万 0
201万超え  0 0 0

※実際はもっと細かく分かれているが抜粋して作成。

今までは年収に関わらずすべての世帯で配偶者控除が受けられましたが、今回の改正で高年収の家庭は控除枠が縮小されました。

表のとおり、夫の収入が1220万を超える場合、妻が働いていなかったとしても控除枠はゼロになります。

高所得層に対しては実質的な増税になったと言えるでしょう。

メリットを受ける人

今回の改正でメリットを受けるのはどんな人たちでしょうか。

それは夫が高所得ではない場合、パートをしている専業主婦で働く時間を増やせる世帯です。

パートの時間をこれまでより増やしても配偶者控除は変わらないので、時間に余裕がある場合はシフトを増やしてもいいかもしれません。

デメリットを受ける人

一方で改正によってマイナスの影響が出るのはどういった人たちでしょうか?

夫の収入が高く(年収1,220万円、合計所得金額1,000万円超)、妻がパートや専業主婦の人

今まで配偶者控除に年収制限は存在していなかったので高収入世帯でも利用することができましたが、今回の収入制限の導入によって配偶者控除が一切受けられなくなりました。

このため高収入世帯にとっては実質的な増税になり負担が重くなりました。

これからパートを少し増やしても大丈夫?

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主婦の人にとってはパートをこれから年150万円まで増やしても問題ないと考える人もいるでしょう。

ただそれは少し早ちとりかもしれません。

実は専業主婦にとって150万の壁の前に130万(106万)の壁が存在しているからです。

社会保険料130万円(106万円)の壁に要注意!

専業主婦は社会保険料を払う必要がありません。

しかし、パート収入が130万円を超えると(従業員501人以上の大企業に勤めている場合は106万円)夫の扶養対象から外れ、社会保険料を払わなければなりません。

社会保険料の負担金額はとても大きいです。

以下の例を見てください。

例)従業員数501人以上の大企業でパートをしている場合

標準月額報酬(月の給料の平均)9万円とする

年間収入で108万円となるため社会保険の加入対象になる

年間の社会保険料を計算してみましょう。(協会けんぽ加入の場合)

90,000万円 × 14.105%(厚生年金+健康保険料率) = 12,694円

12,694 円 × 12か月 = 152,328円

月9万の収入で年額15万円の社会保険料を納めなければいけないのはとても厳しいですよね…

中小企業でパートをしても130万円の収入になれば同様に社会保険料を支払わなければ成りません。

これからは103万円の壁ではなく130万円の壁と呼ばれる時代が来るかもしれませんね。

まとめ

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平成30年度が変わる配偶者控除についてまとめました。

配偶者がパートで働いている家庭では、今までよりもたくさん働くことができるようになりました。

ただ配偶者控除の枠が広がっても社会保険料には注意が必要です。

自営の方は確定申告、サラリーマンの方は年末調整で配偶者控除の申請をします。

年末に向けて世帯収入をどう調整していくべきかよく検討しましょう。

 

配偶者控除もそうですが税金制度は毎年変わっていきます。

ネットでも古い情報が載っている記事がたくさんあったりします。

正確な情報を知るためにはやはり専門家に聞くのが一番の近道です。

当サイトでは中小企業、個人事業主に強い税理士事務所と提携を行っています。

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