皆さんこんばんは(^^)/
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では、本日も短くて覚えやすい!半分ふざけた労基法の解説をしましょう(^^)/
中間搾取って知ってますか?
簡単に言うと「賃金支払者と労働者との間に介入し、賃金の一部を横取りすること。 」とされています。
まぁ横取りなので当然ダメですよね。
さらに皆様が聞いたことある言葉では「ピンハネ」と言いますね(/o\)
これを法律で禁止しているのです。
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中間搾取の排除
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
仕事探してる奴おらんかのぉ
私が探してきましょうか?
ホンマか?助かるなぁ。謝礼はするからよろしくな。
5人見つけてきましたぜぇ。一人日当1万で話してあるから。
そうか。では、5人だから5万渡すから労働者に渡しといて
了解。こっから謝礼の紹介料もらっていい?
おう。もってけや
サンキュー。奴らには8000円ずつ渡すとして俺2000×5人分貰っとくね。奴らには紹介料引いたって言っておくから大丈夫。
しずまれぃ・・・しずまれしずまれぃ。お主!それはピンハネと言って、犯罪だぞ!
やべっ!!逃げろ・・・・ε≡≡ヘ( ´Д`)ノ
やべっ!印籠しまってたら逃げられた(/o\)
とまぁそんな感じで悪いことはしないようにしていただきたいのですが、過去の判例を紹介しますので、「あーそういうことか」と理解してもらえればと思います。
(1) A(東和リース株式会社代表取締役)
(2) B(東和リース株式会社常務取締役)
2:事件の概要 被疑者A及びBは、フォークリフトのリース業等を営む東和リース株式会社(本社 東京都港区海岸1-14-24)の役員であるが、平成18年から19年にかけて、株式会社グッドウィルに日々労働者派遣を依頼し、これら派遣労働者の一部を、複数の港湾荷役会社作業現場に供給し、両社の指揮命令下で就労させ、利益を得ていたもので、この行為は「他人の就業に介入して利益を得る」ことを禁じた、労働基準法違反の中間搾取に該当するものである。その結果、被疑者A、Bは上記期間で少なくとも延べ27人、総額およそ14万円の利益を得ていたものである。
3:罪名・罰条 被疑者A及びBに対して 労働基準法違反 同法第6条 同法第118条第1項 刑法第60条
4:その他 本件は、日雇派遣労働者の労働災害を端緒として発覚したものであるが、東京労働局では、平成20年度行政運営方針において派遣労働者も含め、就業条件の整備等一般労働条件確保対策を重点課題に挙げ、さらに、今年度を初年度とする第11次労働災害防止計画において、就業形態の多様化等に対応した安全衛生管理対策で派遣労働者等の労働災害防止対策を取り上げるなど、派遣労働者等非正規労働者対策を強化することとしている。
ではでは、皆様一日お疲れさまでした。
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