ホーム>税について調べる>タックスアンサー>法定調書>法定調書>No.7400 法定調書の提出義務者
[平成29年4月1日現在法令等]
法定調書とは、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」及び「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定により税務署に提出が義務づけられている資料をいいます。
平成28年1月1日以後の金銭等の支払等に係る法定調書については、金銭等の支払を受ける方及び支払者等のマイナンバー又は法人番号を記載していただく必要があります。
ただし、「給与所得の源泉徴収票」等で、支払を受ける方に交付するものについては、マイナンバーを記載しませんので、ご注意ください。
※ 所得税法等に告知義務が規定されている一部の法定調書については、マイナンバー及び法人番号の告知について3年間の猶予規定が設けられており、その間告知を受けるまでは、マイナンバー又は法人番号を記載しなくてもよいこととされています。
猶予規定が設けられている法定調書の種類については、「番号の猶予規定が設けられている法定調書一覧表」をご覧ください。
上記1~6の法定調書は、原則として、支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに支払事務を取り扱う事務所、事業所等の所在地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
また、これらの法定調書を税務署へ提出する場合には、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を作成し、添付する必要があります。
なお、税務署に提出する法定調書は、届出書の提出等所定の手続により、書面による提出に代えてe-Tax(国税電子申告・納税システム)や法定調書の記載事項を記録した光ディスク等(CD、DVDなどをいいます。以下同じ。)により提出することもできます。
(注) 法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであった当該法定調書の枚数が1,000枚以上である法定調書については、平成26年1月1日以後、光ディスク等又はe-Taxによる提出が義務化されています。
租税条約等により日本と自動的情報交換を行うことができる次の各国等に住所がある者等の支払調書については、同じものを2枚提出してください。
アイルランド、アゼルバイジャン、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルメニア、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エジプト、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、カザフスタン、カタール、カナダ、キルギス、クウェート、サウジアラビア、ザンビア、ジョージア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、タイ、大韓民国、タジキスタン、チェコ、チリ、中華人民共和国(マカオを除く)、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、ハンガリー、バングラデシュ、フィジー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ブルネイ・ダルサラーム、ベトナム、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、香港、マレーシア、南アフリカ共和国、メキシコ、モルドバ、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア
法定調書の提出義務者は、「給与支払報告書」及び退職所得に係る「特別徴収票」をそれぞれ所定の市区町村に提出する必要があります。
「給与支払報告書」を市区町村へ提出する場合には、「給与支払報告書(総括表)」を添えて提出してください。
(所法225~228の4、相法59、措法9の4の2、29の2、37の11の3、37の14、42の2の2、70の2の2、国外送金等調書法4、4の3、5、6の2、所規別表第5(1)~(15)、(17)~(32)、第6(1)~(3)、第7(1)(2)、第8(1)~(4)、第9(1)~(3)、相規第5号~8号書式、措規別表第4、第6(1)(2)、第7(1)(3)、第11(6)、国外送金等調書法規別表第2、第4)
参考: 関連コード