ホーム>税について調べる>タックスアンサー>法定調書>法定調書>No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等
[平成29年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。
提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えありません。
なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。
また、平成28年1月1日以後に支払の確定する報酬等に係る支払調書から、マイナンバー又は法人番号を記載する必要があります。
次に、提出枚数の説明をします。
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出枚数は、1枚となっていますが、租税条約等により日本と自動的情報交換を行うことができる各国等に住所がある者の分については同じものを2枚提出してください。
詳しくは、No.7400をご覧ください。
(所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2)
参考: 関連コード