マンションの権利書を紛失した場合の売却方法

マンションをいざ売却となった際、「権利書が見つからない……」という方は意外と多いようです。

現在の権利書は、登記識別情報通知書と呼ばれるものです(正確には登記識別情報を知っていることが権利を示しているのですが、実務上は通知書が権利書と考えて問題ありません)。

また、2005年以前の古いマンションなら権利書としては、登記済証のことを差します。

原則として、マンションの売却時には権利書(登記済証or登記識別情報通知書)が必要になりますが、紛失してしまっていたら、以下の3種類のいずれかの方法でマンションの売却をします。

  1. 司法書士等による本人確認をする方法
  2. 公証人による本人確認をする方法
  3. 事前通知による方法

権利書をなくしてしまった場合のマンション売却方法について、3種類を順に見ていきましょう。

1.司法書士等による本人確認をする方法

権利書(登記済証or登記識別情報通知書)を紛失してしまった場合、司法書士等と面談をして、あなたが本当にマンションの持ち主であるかどうかを確認できれば、司法書士が書類を作成し、その書類が権利書の代わりになります。

「司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度」と呼ばれます。

権利書を紛失した方が選ぶ手段としては最も多い方法ですが、費用が大きいのが特徴です。書類の作成をする司法書士にもよりますが、数万円から数十万円の費用がかかります。

2.公証人による本人確認をする方法

上記の司法書士等の代わりに公証人役場で公証人に本人確認をしてもらうという方法です。

こちらの方法は、上記の司法書士等に依頼するよりも費用が安いことが特徴です。

書類を揃えて公証人役場に足を運ぶことが手間と感じる方も多いようで、実際の利用者は少ない方法です。

数千円でできるので、手間をかけても構わないなら有力な選択肢です。

3.事前通知による方法

実は、権利書(登記済証or登記識別情報通知書)がないまま、登記手続きを進めることも可能なのですが、実務上この方法はほとんど使われません

権利書がないままマンションの売却の手続きを進め、登記の申請をした場合、売主には所有者であるかどうかの確認ハガキが法務局から届きます。

このハガキに署名押印して2週間以内に提出することで登記が完了します。

事前通知制度は売主としては非常に楽な方法に思われますが、買主はマンション購入後不安でたまらない2週間となるでしょう。確実に買主の登記になる保証がないのですから。

もし売主が確認ハガキを返送しなければ、登記はできなかったのに、代金だけ支払ってしまったことになってしまいます。

だから、マンション売却の場面では使われることが少ないのです。

事前通知制度は、住宅ローン完済後の抵当権抹消登記時に、権利書を紛失していた場合などに使われることの多いものです。抵当権抹消までの間にハガキを出さなかったとしても被害を受ける人はいないからです。

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不動産業務には売却以外にも、管理や賃貸仲介、土地開発などさまざまな専門分野があり、不動産屋だからといってマンション売却に詳しいとは限らないのです。

その点、HOME4Uの一括査定に参加している業者は、売却案件を求めているいわば「売却のプロ」です。

権利書の紛失などの細々としたトラブルにもきちんと対応してくれるでしょう。

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まとめ

以上のように権利書(登記済証or登記識別情報通知書)を紛失してしまうと、余計な手間や費用が発生してしまいます。

しかし、売却ができないわけではないので、安心してください。

サービスの行き届いた不動産屋に依頼して、売却を成功させましょう。


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