一時停止の標識があるところでは
車と路面電車は停止線の直前で一時停止しなければなりません。
停止線がないときは交差点(標識)の手前で一時停止しなければなりません。
免許をとって、しばらく運転してなくて、運転するようになった頃。
一時停止の標識の近くに警察官が立っていました。なんだろう、と思いつつ、ゆっくり徐行。
警察官に停められました。
「えー、なに??」
一時不停止で、切符を切られて、反則金をはらいました。
バカです。
一時停止とは一時的に停止すること、停止とは車両の完全停止をさしており、低速でも動いている「徐行」の場合では違反となってしまいます。
完全停止は3秒、という説がありますが、明確な規定は無いようです。
ご存知の方には「そんなバカなヤツがいるとは!」でしょう。あまり同情されず、「バカだね〜」と言われました。
恥を忍んで、申し上げます。
免許とりたての若葉マークの皆さん、気をつけて下さいね!