先日、都市計画法29条の開発許可申請手続きが不要と、建築主に対して、文京区の地域整備課が出したお墨付きを情報公開請求で入手し、内容を精査しました。
これによると、建築のための盛土切土が1メートル以内なら開発許可はいりませんよ、という法律を有効活用して積水ハウスは切土99センチ、盛土98センチの計画図面を提出、地域整備課がそれを受理して開発許可はいりません、というお墨付きをだしていたことがわかりました。
ここ10年近く、草ぼうぼうの土地で、その間に雨や震災で2センチくらい表土削れてたかもしれないし、最近測量したわけでもないのに、なぜ1センチとか2センチの差が認められてしまうのか、地域整備課の担当者に聞こうと思ったら、担当者は今年の3月31日に承認のハンコついて、翌日に部署異動。聞いても行先わからず。
文京区あるある~。
開発許可がいらないとなると、68戸が入る大規模な共同住宅でも、本来必要な雨水計算、近隣保育所、小
文京区あるある~。
高さもなぜか絶対高さ31メートルなのに、36メートルとかあるし、なんでだろう?低い角だけ31メートル以内だから。
積水ハウスあるある~。
ここは崖地だし、大規模開発だし、区も建築主も、もっとまじめにやってくれないかな~。