「3関係法令等からの逸脱及び不適正な手続きの有無について
(1) 北本市拠点防災倉庫を、新庁舎等の工事を請け負っている「フジタ・伊田特定建設工事共同企業体」に発注したが、北本市建設工事共同企業体取扱要綱第11条(対象工事)に規定する「特定建設工事共同企業体による施工の対象とする工事は、大規模工事であって技術的難度の高い特定建設工事で市長が適当であると認めたものとする」に該当する建築物といえず、入札不落後のやむを得ない状況を考慮しても、適正履行とは言い難いと考えます。」
要するに特定建設工事共同企業体に一般的な建物の建築をさせたことは当該要綱に反すると言っている。
もっとも、新庁舎であっても「大規模工事であって技術的難度の高い」は大げさすぎる。ありふれた中規模のオフィスビルではないか。
久喜市菖蒲にモラージュSCがある。この建物は延床面積が139,879㎡、3階吹抜けのモール型建物である。これに対し北本市新庁舎は10分の1以下の11,148㎡である。モラージュSCでも中堅の奥村組が建てている。新庁舎など大規模工事であるわけがないのに特定建設工事共同企業体とは、これいかに。
ところで、一般論で言うと役所が言うところの(制限付)一般競争入札・指名競争入札は、一般談合入札・指名談合入札である。
また、JV、ジョイントベンチャーは1社では重すぎる大規模工事であって技術的にも難度の高い工事を複数社共同で対応させるため、米国で生まれた手法であるが、頭の良い役人様が、ジョイントベンチャーとは利益分配のことだよと宣ったわけである。
しかし、建前(条文)とすれば、本来の意味を無視できず、「大規模工事であって技術的難度の高い」と記述せざるを得ず、実態と乖離を生ずることになった。
民間では営利法人(株式会社)が発注するので、14万平米でも中堅1社受注となるが、役所では、小規模倉庫がJVでも頭の悪い下っ端公務員を除けば何ら矛盾を感じないこととなる。