地方公務員の政治活動
[投稿日] 2015年07月10日 [最終更新日] 2016年10月28日行政機関に強い弁護士
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政治を実現する場で働く公務員は、政治に影響を与えやすい立場であると同時に、政治からの影響を受けやすい立場でもあります。
行政運営や公務員自身を政治的圧力から保護するためには、公務員が政治的に中立でなければなりません。
こうした理由から、国家公務員同様、地方公務員も政治活動を制限されます。
禁止事項の内容も、政党等の結成や選挙時の特定人支持を禁じるなど国家公務員と重なるものが多いです。
そこで今回は、「国家公務員の政治活動」の時と少し視点を変え、「地方公務員に許される政治活動」に注目して話を進めていきましょう。
地方公務員の政治活動に関する制限は、地方公務員法36条に規定されています。
まず第1項で禁じられているのは、政治団体等の発起人や代表者になったり、勧誘したりすること。
単に自分が団体に入ること、会合に出席することは問題ありません。
勧誘も、「不特定多数を相手に、組織的・計画的に決意を促すもの」でなければ許容範囲で、個々や少数の相手になら入会を勧めても構わないとされています。
第2項では、選挙等における政治活動を制限しています。
第1号は投票勧誘運動の禁止です。
こちらの勧誘も第1項の「勧誘」と同様と考えるならば、個々の公務員が行う個別の投票依頼が許される余地はありそうです。
第2号は署名運動への積極的関与の禁止です。
これは選挙に関する署名運動(特定候補者の支持を求めるなど)の発起人や代表者となってはいけないということなので、署名に応じるくらいなら問題ありません。
第3号は、特定の政党・候補者への寄附金カンパで中心的役割を担うことを禁じています。
カンパの求めに応じたり、カンパを依頼することも、個人的な範囲でなら可能です。
第4号は、庁舎等を選挙目的で利用することを禁止しています。
したがって、庁舎内で特定の候補者の選挙ポスターを掲示したり、候補者の演説会を行うことはできませんが、組合活動として政策や要求が記載されたポスター等を貼ることは禁止されていません。
また、ここにいう「庁舎」とは、一般に「公の場で不特定多数の目に触れるところ」と捉えられているため、基本的に組合員だけが利用する組合事務所内であれば、組合組織の活動として候補者の名入りポスターを掲示することも許されると考えられており、現場ではそのような運用がなされているようです。
ここまで紹介してきた地方公務員法36条の対象は非現業職員(一般職の職員)なので、現業(専門職)・公営企業の職員や特別職の嘱託職員の政治活動は制限されません。
また、非現業職員であっても、「庁舎・施設利用の禁止」以外は、自分が勤務する行政区域でなければ適用されません(同条2項ただし書)。なお、国家公務員と異なり、違反者に対する罰則規定もありません。
ただし、選挙活動に関しては公職選挙法136条の2にも規定があり、地方公務員の地位を利用した選挙活動を禁じています。
こちらは特別職を含む全公務員が対象で、相手が単独・複数に関わらず、違反すれば2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処されます(同239条の2第2項)。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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