国家公務員の政治活動
[投稿日] 2015年07月10日 [最終更新日] 2016年10月28日 全体の奉仕者(憲法15条2項)として、政治的中立性が求められる公務員。
具体的にはどのような政治活動が制限されているのでしょうか。
今回は、国家公務員に絞って説明していきましょう。
まず、制限対象とされる国家公務員は「一般職の職員全員」で、これには臨時職員や休職・停職中の者なども含まれます(顧問・参与のような非常勤職員は例外。人事院規則14-7第1項)。
国家公務員法102条によれば、制限対象となる行為は次の3つです。
1つ目は、政党や政治目的のために利益授受に関与することと、政治的行為(1項)。
2つ目は、選挙の候補者になること(2項)。
3つ目は、政党・政治団体で、役員など主要な役職に就くこと(3項)です。
1つ目で出てきた「政治目的」というのは、
選挙や国民審査で特定人を支持したり、特定の政党や内閣、政策を支持することなどです(人事院規則14-7第5項1~8号)。
反対に、これらのものに反対したり、妨害したりすることも「政治目的」になります。
法は、こうした「政治目的」をもって行う、政治色の強い行為を「政治的行為」と呼んで制限していますが、主な「政治的行為」には
- 自分の立場を利用する(同第6項1号)、
- 利益や金品の供与等に関与する(同2~4号)、
- 選挙等で特定の人や立場を勧誘する(同8号)、
- 署名運動や示威運動(行進など)に積極参加する(同9~10号)、
- 集会などで政治目的の意見を発表する(同11号)、
- 政治的主張を記した文書等を広めるために庁舎を利用したり、その文書発行等に深く携わる(同12~13号)
などがあります。
なお、政党等の中心的役割を担ったり、政党へ勧誘したり、その刊行物発行等に関与したりする行為は、それだけでも十分政治的といえるため、「政治目的」であろうとなかろうと「政治的行為」とみなされ、禁止されています(同5~8号)、
以上に示した制限対象の行為は、もちろん共同で行ってもいけませんし(人事院規則14-7第2項)、代理人等を使っても(同3項)、勤務時間外であっても(同4項)同様に許されません。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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