ジャックダニエルはテネシー州リンチバーグで作られていて、テネシーウイスキーとして知られており、メーカーもそれをメインに推しています。
しかしながら、アメリカの法律では、バーボンを、スパークリングワインにおけるシャンパンや、ブランデーにおけるコニャック、アルマニャックのように産地を限定しておらず、ジャックダニエルがバーボンの一種とされるというややこしい事態が存在しています。
バーボンとは、厳密に言えば、ケンタッキー州バーボン郡で作られるウイスキーとされています。
一方でアメリカの法律上では、ケンタッキー州バーボン郡でなくても、下記の基準を満たすとバーボンと名乗れます。
- アメリカ合衆国内で作られること
- 原料にトウモロコシを51%以上使うこと
- 蒸溜時のアルコール度数は80度以下にすること
- 内部を焦がした(チャー)新品のオーク樽に2年以上貯蔵すること
- 樽に貯蔵する際のアルコール度数は62.5度以下にすること
- ボトリングの際のアルコール度数は40度以上にすること
ジャックダニエルもこの条件を満たしているので、「法律上、ジャックダニエルはバーボンだ」という結論が出るわけです。
しかし、本当にこれでいいのでしょうか?
本場のバーボンを買ったと思ったのに、実際には全く違う州で作られていると知ったらがっかりするでしょうし、バーボンの名に傷が付くことでしょう。
法的にそうなんだ、という人たちは、職人たちの思い入れやロマンなど全く理解できないナンセンスな連中だと思います。
その点で言えば、バーボンを作るケンタッキー州バーボン郡の蒸溜所、メーカーにとっても、テネシーウィスキーとして売るジャックダニエルにも幸せとは言えません。
やはりシャンパンやコニャックのように、バーボン郡のウイスキーと地域を限定した方が同じ基準でわかりやすく、ブランドイメージも高まると思います。
近年になって、ジムビームを売るビーム社をサントリーが買収しましたが、これを機に、バーボンというブランドをバーボン郡のウイスキーだと確固たるものにすべく、政治活動をしてもらいたいと思うのは私だけでしょうか。
コメント
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頭が悪いんですか?
…例えば日本酒を海外でで同じ製法で作ったとして、それが日本酒じゃないと言われれば微妙ですし。
バーボンにしても製法が同じで味わいも同じくくりの物をバーボンと呼んでもいいような気がします。バーボン群でうまれた製法という事でかわりないですし。
私自身、この記事を見るまでバーボンはブランデーと同等ぐらいの広義の意味として捉えてました。勉強不足ですね。
法律でそうなっているから従え、というのがあなたの主張ですか?
あなたの方が頭が悪いですよ。
もし18歳になったら自衛隊に必ず入るという法律があったらあなたは従うんですか?あなたの主張からすれば、大人しく従うべきと言っているのと同じです。
法律がおかしいなら改正するのが当然で、私はその法律がおかしいと主張しているのです。
法律を変えることを認めないというなら、法律の制定や改正を行う国会などの立法府の存在を全否定するのと同じですよ。
民主主義の政治にあらず、絶対君主の政治をお望みなのか?
日本酒は、海外では「SAKE」という呼称になっていて、日本である定義が名称からないんですよね。
日本酒自体も、洋酒に対する対義語として日本人が区別のために呼んでいるだけで、酒、清酒というのが本来です。
バーボンとは別にアメリカンウイスキーという呼称もあり、法的に言われる
バーボンの範疇に含まれないものも呼ばれます。
そうなると、アメリカンとバーボンの違いって何よ、と聞かれたとき、詳しい
知識がないと説明が出来ないですね。
もし味が典型的なバーボンであれば有名な酒ですから、詳しくない人にはバーボン(厳密にはちょっと違うけど)と言っても差し支えないですかね?
サトウカエデの炭で濾過を行っているので、バーボンとは異なった印象です。
サイトを見るとバーボンではなく、テネシーウイスキーだとプライドとともに記載があります。
それが伝わらないのは切ないですね。
まぁ、ジャンルはさておき、美味い酒ではあり、ジャックダニエルは結構好きです。
そもそも私好みはスコッチで典型的なバーボンだとメイカーズマークがギリギリなので、やっぱりジャックはバーボンではないと思いますけどね。
RERAさんに賛成です!
https://www.jackdaniels.com/faqs
IS JACK DANIEL'S A BOURBON?
Jack Daniel's is not a bourbon - it's a Tennessee Whiskey. Jack Daniel's is dripped slowly - drop-by-drop - through ten feet of firmly packed charcoal (made from hard sugar maple) before going into new charred oak barrels for maturing. This special process gives Jack Daniel's Tennessee Whiskey its rare smoothness. It's this extra step - charcoal mellowing – that makes Jack Daniel's a Tennessee Whiskey. Take a look at our Process section for more information about how Jack Daniel’s is made.
作り手はバーボンではない、テネシーウイスキーなんだと言っています。
一方で法改正まで主張されておられる真意が私にはわかりません。私個人としては、ジャックダニエルはバーボンだよ、という捉え方に作り手のポリシーを紹介し続けるのが作り手への敬意になるのではないかと考えます。作り手が既に法改正の主張・行動をとられておられることをご存知の上で共感・行動を共にしていこう、という趣旨であればご容赦下さい。
飲んだ感じも、テネシーウィスキーの方がしっくり来ます
ボジョレー・ヌーボーとかってクソ不味い液体をワインって言ってる人達には解ってもらえないかも知れませんが(笑)
ジャックダニエルのこの話になると必ずヒートアップする人が出てきちゃいますが、ジャックダニエルはバーボン(としての定義を満たしている)であると同時にテネシーウイスキーでもあり、その上でメーカー自身がテネシーウイスキーであると謳っているのですからテネシーウイスキーという事でいいのではないかと考えます。
確かにそう言われると法律がおかしいと言っていくのは大事だと気付かされました。大変失礼致しました。
いつもたのしく拝見させていただいております
ケンタッキー州で作られたバーボンはケンタッキーストレートバーボンというくくりになります
バーボンの中にテネシーウイスキーがあり、ケンタッキーストレートバーボンがある・・・ということになります
だから、バーボンをバーボン群で生産したものに限定すべきという論調は成立しない。
寧ろ、バーボンの製造方法を他州に持ち出し、その文化を継続させることに貢献した蒸留所にバーボンを名乗る資格を与えたアメリカの法律は正しいと思える。
と考えると、バーボンの製造方法を踏襲した上で、バーボンを否定するJDは傲慢なんだよね。
バーボンを開発した先人に対する敬意が感じられない。
禁酒法によって、多くの蒸溜所が廃業に追い込まれたことは確かで、
バーボンを復活させるために州外での製造を認められる法律にしたという
あなたの意見もわからなくはないです。
しかしながら、バーボンと名乗る論理的な理由はあるでしょうか。
名乗るのであれば、アメリカンウイスキーというのが妥当ではないでしょうか。
現実的にはバーボンおよびテネシーウイスキーはアメリカの一大輸出産業となっており(数年前に合計の年間輸出額が10億ドル突破)、「バーボン」ブランドは国内のみならず世界に波及しています。
そこで今さらバーボンの定義を狭めたり、モルトやらライやらコーンやらが含まれる「アメリカン」という大ざっぱな分類に他地域のバーボンを降格させることは、ことに通商政策としては考えにくいのが実情です。
(ウイスキーの定義をしている連邦規則集の該当条項は貿易を念頭にしていますからね。話は逸れますが、条文のなかにスコッチ、アイリッシュ、カナディアンの定義はあるのに、ジャパニーズだけ無いというのは「五大ウイスキー」の虚しさを感じます・・・)
バーボンのほとんどがバーボン群で作られ(バーボンの95%がケンタッキー州産)、彼らが誇りに思っていることは間違いないですが、それ以上に、国レベルで「バーボンは“アメリカ”の酒」という自負があるのも事実です(連邦議会でそのように決議されたことも何度かあります)。
もし何か差別化をするとしたら、バーボン群内で製造されたものだけに追加で特別のラベル提示を許可するといった方策は考えられますけどね。
これについては正にRERAさんが代表格に挙げているジャックダニエルが主導して様々な政治運動を展開していますね。
その成果といえば、NAFTAやテネシー州法においてテネシーウイスキーをバーボンとは別個に定義させたことですが、NAFTAなど貿易関係をみると「テネシーで製造されたストレートバーボン」という、バーボンの一種である旨が定義されるのみです。
一方、テネシー州法ではバーボンの製造上の定義(コーン51%以上とかチャーしたオークの新樽使用など)と「テネシー州で製造すること」にプラスして「サトウカエデの炭で濾過(メイプル・チャコール・メローイング)すること」も定義に含まれました。
しかし、これはおかしい。なぜなら、チャコール・メローイングはテネシーの特徴ですが、炭にサトウカエデ(メイプル)を使用するのはあくまでもジャックダニエルの伝統製法です(それどころか伝統的にメローイング製法を行っていない蒸留所もあります)。
はたしてジャックダニエルの政治運動はテネシーウイスキー業界全体のことを考えてのものだったのか?市場独占、抜け駆けを画策したのではないか?ただでさえ禁酒法によってバーボン以上に苦境を強いられたテネシーなのに、こういうやり方はどうなんだろうと思わされます。
この法律は他のメーカーから改正の議論があるものの、今のところ有効なままです。
一概には良いとか悪いとか言えないのが商売の難しいところではありますが、世界的視野をもって業界全体を盛り上げてほしいものですね。
詳しいご意見、ありがとうございます。
そうなると、バーボン郡以外で作られたウイスキーがバーボンを名乗り、トップシェアを得て、海外でももっとも売れているバーボンにでもならない限り、物議を醸すことは叶わないのでしょうか。
それはそれで寂しいですね。