今回はジャックダニエルを飲みます。
よくバーボンだといわれますが、厳密に言えばそれに属しません。なぜなら、蒸留所はテネシー州のリンチバーグにあるからです。
バーボンを名乗る上では、トウモロコシを51%以上使うなど、法的な基準がありますが、一般にはケンタッキー州バーボン郡に蒸留所があると認識されています。
ジャックダニエルは法律上ではバーボンの基準を満たしていますが、彼らは実際、テネシーウイスキーと称して、バーボンではないと自負しています。
バーボンとの大きな違いとしては、蒸留の後にサトウカエデの炭に一滴ずつ垂らして濾過を行う点にあります。
今回採り上げているブラックでは5年間熟成されます。
つまり、ジャックダニエルとバーボンとの違いはわずかで、生産地とフィルタリングの2点だけです。
ちなみにジャックダニエルの蒸留所のあるリンチバーグおよび属するムーア郡では、禁酒法が廃止されてもなお禁酒条例が施行されている地域で、
今回は1:1のハイボールにして飲んでみます。
まずグラスにジャックダニエルを注ぐと、メロンのような甘い香りが先にやってきます。
炭酸水を注いで飲んでみると、先ほどのメロンの香りの後で、メープルシロップ、接着剤、ウッディな香りがついてきます。サトウカエデの炭を使っているせいか、カラメルというよりもメープルに近い気がします。
味は、酸味が強めで、ナシ、リンゴに近い感覚があります。一方で香りにつられるようにメープルシロップのような甘さもあります。
全体的にはバーボンの傾向を持ちつつも、甘さと香りに特徴があります。
一般的な1:3比率のハイボールにすると、独特のエステリーな香りが抑えられ、初心者でも飲みやすくなります。
価格は700mL、40度で1800円ほど。一般的なバーボンに比べると高めですが、香り豊かで甘みのある味わいは十分な価値があるでしょう。
<個人的評価>
・香り B: メロン、メープルシロップの香りが目立つ。
・味わい B: アメリカン独特の癖の上に甘みがあり、単純ではない。
・総評 B: バーボンに非ずの精神は健在。ハイボールでもいける。
よくバーボンだといわれますが、厳密に言えばそれに属しません。なぜなら、蒸留所はテネシー州のリンチバーグにあるからです。
バーボンを名乗る上では、トウモロコシを51%以上使うなど、法的な基準がありますが、一般にはケンタッキー州バーボン郡に蒸留所があると認識されています。
ジャックダニエルは法律上ではバーボンの基準を満たしていますが、彼らは実際、テネシーウイスキーと称して、バーボンではないと自負しています。
バーボンとの大きな違いとしては、蒸留の後にサトウカエデの炭に一滴ずつ垂らして濾過を行う点にあります。
今回採り上げているブラックでは5年間熟成されます。
つまり、ジャックダニエルとバーボンとの違いはわずかで、生産地とフィルタリングの2点だけです。
ちなみにジャックダニエルの蒸留所のあるリンチバーグおよび属するムーア郡では、禁酒法が廃止されてもなお禁酒条例が施行されている地域で、
今回は1:1のハイボールにして飲んでみます。
まずグラスにジャックダニエルを注ぐと、メロンのような甘い香りが先にやってきます。
炭酸水を注いで飲んでみると、先ほどのメロンの香りの後で、メープルシロップ、接着剤、ウッディな香りがついてきます。サトウカエデの炭を使っているせいか、カラメルというよりもメープルに近い気がします。
味は、酸味が強めで、ナシ、リンゴに近い感覚があります。一方で香りにつられるようにメープルシロップのような甘さもあります。
全体的にはバーボンの傾向を持ちつつも、甘さと香りに特徴があります。
一般的な1:3比率のハイボールにすると、独特のエステリーな香りが抑えられ、初心者でも飲みやすくなります。
価格は700mL、40度で1800円ほど。一般的なバーボンに比べると高めですが、香り豊かで甘みのある味わいは十分な価値があるでしょう。
<個人的評価>
・香り B: メロン、メープルシロップの香りが目立つ。
・味わい B: アメリカン独特の癖の上に甘みがあり、単純ではない。
・総評 B: バーボンに非ずの精神は健在。ハイボールでもいける。
コメント
コメント一覧
ひとつの基準的1本になってる気がします。
でも久しく飲んでないので忘れかけてます(笑
これは必要なかったかと思います。ですので、ジャック・ダニエルズもバーボンの範疇です。
アメリカでもバーボンとそれ以外では厳密に分けられています。ジャックダニエルは「テネシーウイスキー」です。
同様にコニャック地方以外のブランデーがコニャックを名乗れない、シャンパーニュ地方以外の発泡ワインがシャンパンを名乗れません。
バーボンもれっきとしたブランドでもあります。
それを否定するのは、天に唾を吐くことです。間違った知識を教えないようお願いします。メーカーもこういわれたら怒りますよ。
他のアメリカンウイスキーに比べても高めなので、手を出しにくいのもあるかもしれません。
気が向いたときにでもまた飲まれればいいでしょう。
こなれてきて、ジャブジャブと酌み交わして飲めるようになり、
誠にありがたい事です。
最近やっとストレートでの味わいが
わかるようになり、今が最高に
幸せです。
またテネシー・ウイスキーの呼称については連邦法ではなく、テネシー州法によって定義されてます。
ですから、ハワイやアラスカで作ったウイスキーでも、条件を満たせばバーボンを名乗れます。
以下が連邦法上の呼称定義ですが、どこにもバーボンはケンタッキー産とは書いてません。
ttp://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=57e88b03f82bc08bd6f38d94f51e14b0&node=se27.1.5_122&rgn=div8
バーボンを名乗るのに必要な条件は以下の通りです
Produced in the United States
Made from a grain mixture that is at least 51% corn
Aged in new, charred oak barrels
Distilled to no more than 160 (U.S.) proof (80% alcohol by volume)
Entered into the barrel for aging at no more than 125 proof (62.5% alcohol by volume)
Bottled (like other whiskeys) at 80 proof or more (40% alcohol by volume)
ただ、世間では正解であっても正解ではないと言われることが多いです。
法的な解釈と世間の一般常識が異なることがあります。
私を論破したとドヤ顔をするのは構いませんが、バーなどで同じ講釈を垂れて喧嘩にならないよう気を付けてください。
なお、内容は世間一般での分類としてそのままにします。悪しからず。
サントリーのジムビーム公式に、バーボンについての紹介、説明がありました。
http://www.suntory.co.jp/whisky/jimbeam/about/knowledge.html
「定義」と「歴史」が微妙に異なっているのがよく分かりますね。
ともあれ、RERAさんのブログでJDがまだレビューされていなかったのがちょっと意外でした。
傾向を見る限り、どちらかというとスコッチ派なのでしょうか?
いくら法的根拠がないといっても、バーボンとテネシーでは場所が違うことくらいアメリカ人もわかる話です。どちらのメーカーから見ても、ジャックダニエルをバーボンと言われればプライドを傷つけられるでしょう。彼らへのリスペクトのないコメントで腹が立ちました。
もっとも、法律が改正されて厳密に場所が定義されれば、反論も意味がなくなりますね。
私はアメリカンが苦手です。接着剤のような独特の香りがなかなか受け入れられません。
レビューするときはボトル全部を飲むことを信条にしていますが、バーボンやジャックダニエルはなかなか進みません。
実はバランタイン17年もいまだに残っています。今まで親密だった人に突然裏切られたような感情があって、なかなかこれも飲もうという気にはなりません。
ジャックダニエルは、メジャーどころのバーボンとは違ってメープルのような甘い香りと味があって面白いですね。テネシーウイスキーと誇りを持っているのがわかります。
ただ、個人的に接着剤のような香りが苦手で、積極的に飲もうという気にはなりません。
この香りは初めてでした。
アメリカンってこんな感じなんですか?
メロン?ミント?接着剤?薬品?
んーー
苦手です。
どうやって消費しよう・・・
ハイボールはアメリカのほうが発祥という意味合いが強いので、炭酸水で割って飲むというのもいいですし、カクテルベースにするのもいいでしょう。
それでも減る見込みがないのであれば、バーボンなどアメリカンが大好きな方に適価で譲るのがいいでしょう。
ジャックダニエルのラベルにはたしかにBourbonの表記はありません。彼ら自身が「バーボンでなくテネシーウィスキーである」という誇りをもっていることが窺えます。
一方、JDが「バーボン」として呼称され流通してないかといえば、実際それで通じています。これは日本だけでなく、おそらく欧州でも。スコッチがその名の通りスコットランド産であると同時に固有名として人々の間で使用されるように、バーボンの固有名としての人々の使用法は「アメリカ(南部)産」「穀物はとうもろこし」の条件を満たしたものに対して実際使用されている。この事実としての語の用法を否定するのは難しいんじゃないでしょうか? 自称に対して他称の、両者が一致しないケースに似てます。ある固有名が伝播される過程で、語のもつ本来の概念、あるべき概念をあらかじめ決定することはできない。そう思いますが。
これは製品を冒涜するとか、そういう好事家の問題ではないと思います。
あなたの意見は、ジャパニーズウイスキーを日本産スコッチと呼ばれたり、日本人が中国や韓国とひとくくりで同じ民族だと言われることを容認するのと同じです。
事実、欧米の中でもそう捉えられているケースもあります。
それは屈辱ではないですか?
あなたはご存じないと思いますが、アメリカはひとつの国ではなく50の国が集まった連邦国家です。ケンタッキー州とテネシー州は別の国だと思っても差し支えありません。
テネシー州の人間にとっては、地元のウイスキーがケンタッキー州のものと一括りにされるのは屈辱この上ないでしょう。
正直、節操が無いと言わざるを得ません。あなたのようにしっかりとした区別も付けられず、当事者の誇りをも汲み取れないKYな人間が定義を壊すのであれば、それは理性、品格、誇りを持つ人間がそれのない猿に退化することに等しいと思います。
これも共産主義者の教育による賜物でしょうかね?
ちなみにフランスではブドウ畑から製法から貯蔵年数まで厳格に決まっていて、ちょっとでも外すとコニャクッ・アルマニャックと名乗れません。そんなもん、うまけりゃどうでもええのは事実ですけれど、事実問題としてコニャック・アルマニャックだけがおいしく、その他(フレンチブランデー)はまずくて飲めたものでないというのがあります。
ドイツでもビールの定義は厳格です。香料や調味料を使ってもうまけりゃいいという実用主義は、東アジアのものかもしれませんね。
いずれもブランド戦略というものがあって、古来からの人気を元にブランドは醸成されていくものです。
ワインにしても、カリフォルニアやチリという新勢力が生まれて新たなブランドへ発展していますが、ウイスキーも余市、山崎というブランドが生まれ、近年では台湾のカヴァラン、オーストラリアのタスマニアがブランドへと変化しつつあります。
ブランドという看板があることは、販売や利益に於いて大きなメリットになるのは様々なカテゴリーに於いて共通の売りになります。
RERAさんのウイスキーの楽しみ方を参考にさせてもらいつつも、自分なりにウイスキーを楽しめればなと思う今日この頃です。
さて、ここのコメントのやりとりに興味をもったのではじめて書かせてもらいました。
私は定義がどうとか、法律がどうとかの知識は持ち合わせていませんが、ものづくりに共通しているのは作り手が作品に込める想いであると思います。
そう考えるとジャックダニエルはバーボンではなく断固「テネシーウイスキー」です。
受取る側の飲み手はその込められた想いを尊重して、おいしくいただくことに尽きると。
個人的には1:3くらいのコーラ割で飲むことが多いです。
まとまりのない文面で失礼しました。
これからも更新楽しみにしています。
ジャックダニエルを作る人たちは、なおさらその気持ちが強いでしょう。
自分たちはテネシーウイスキーというオリジナルを作っているのに、バーボンと一括りにされるのは心外極まりないでしょう。
こういうセンスのない罵倒しかできないあんたの方が何倍も脳みそが腐っているがなwwww
ちゃんと批判できるようで直せよ。腐っているから無理かwww
バーボンの条件を満足するようです。
テネシーウィスキーとして販売するには、バーボンの条件に加え、
(1)テネシー州でつくられていること、
(2)蒸溜直後にサトウカエデの炭で時間をかけてろ過してから貯蔵するチャコールメロウイングでつくられていること、
が必要だそうです。
テネシーウィスキーの製造各社はテネシーウィスキーに誇りを持っている・・・というか、拡販にそのブランド名が大層重要なようです。
JDがテネシーウィスキーの名を独占しようと画策した過去があります。
定義から言うと
蒸留酒⊇ウィスキー⊇アメリカンウィスキー
⊇バーボン⊇テネシーウィスキー
の関係になります。
なので、JDは蒸留酒であり、ウィスキーであり、アメリカンウィスキーであり、バーボンであり、テネシーウィスキーになります。
JDの製造・販売側の人間は、他のウィスキーとの差別化のためか、
徹底してバーボンではなくテネシーウィスキーと呼ぶよう言っているようです。
日本で実際にJDを販売する側はテネシーウィスキーのことを、『バーボンの中でさらに一定の条件を満たしたものをテネシーウィスキー』と説明していることが多く、およそ大半の人にとっては分かりやすい説明だと思います。
ここで、『バーボンとテネシーウィスキーが別のものだ』と説明してしまうと、何を言っているのか訳が分かりません。
私だったら、それ以上話を聞こうとは思いません。
『シャンパンはスパークリングワインでない』と説明するようなものです。
『何言ってんだ、こいつ?』ってなります。
JDを購入したから評判を見に来ただけなのに、、調べてしまった。
法的な観点、学術的な観点で、テネシーウイスキーはバーボンの一種だと断言してしまうのは本末転倒です。
それ自体、バーボンのメーカーに対しても、ジャックダニエルに対しても、プライドを潰すようなものです。
シャンパンはスパークリングワインの一種、コニャックはブランデーの一種と同じ物差しで測るべきではないです。
私から言わせてもらえば、テネシーウイスキーをアメリカンウイスキーではなく、バーボンの一種と定義してしまったアメリカの法律の方がおかしいと言えます。
バーボンはケンタッキー州バーボン郡で作られたものしか名乗れない方が、シャンパンやコニャックと同じ解釈でわかりやすいのではないでしょうか。
バーボンのメーカーも、ジャックダニエルも、プライドを持って売るつもりがあるなら、法改正に力を入れてほしいと思います。