jdジャックダニエルの記事に対するコメントでヒートアップしている話題として、ジャックダニエルはバーボンか否か、という議論があります。

ジャックダニエルはテネシー州リンチバーグで作られていて、テネシーウイスキーとして知られており、メーカーもそれをメインに推しています。

しかしながら、アメリカの法律では、バーボンを、スパークリングワインにおけるシャンパンや、ブランデーにおけるコニャック、アルマニャックのように産地を限定しておらず、ジャックダニエルがバーボンの一種とされるというややこしい事態が存在しています。

バーボンとは、厳密に言えば、ケンタッキー州バーボン郡で作られるウイスキーとされています。

一方でアメリカの法律上では、ケンタッキー州バーボン郡でなくても、下記の基準を満たすとバーボンと名乗れます。
  • アメリカ合衆国内で作られること
  • 原料にトウモロコシを51%以上使うこと
  • 蒸溜時のアルコール度数は80度以下にすること
  • 内部を焦がした(チャー)新品のオーク樽に2年以上貯蔵すること
  • 樽に貯蔵する際のアルコール度数は62.5度以下にすること
  • ボトリングの際のアルコール度数は40度以上にすること
極端な話、ケンタッキー州から遠く離れたカリフォルニア州やアラスカ州で作っても、上記の条件を満たしていると、バーボンを名乗れてしまうのです。
ジャックダニエルもこの条件を満たしているので、「法律上、ジャックダニエルはバーボンだ」という結論が出るわけです。

しかし、本当にこれでいいのでしょうか?
本場のバーボンを買ったと思ったのに、実際には全く違う州で作られていると知ったらがっかりするでしょうし、バーボンの名に傷が付くことでしょう。
法的にそうなんだ、という人たちは、職人たちの思い入れやロマンなど全く理解できないナンセンスな連中だと思います。

その点で言えば、バーボンを作るケンタッキー州バーボン郡の蒸溜所、メーカーにとっても、テネシーウィスキーとして売るジャックダニエルにも幸せとは言えません。
やはりシャンパンやコニャックのように、バーボン郡のウイスキーと地域を限定した方が同じ基準でわかりやすく、ブランドイメージも高まると思います。

近年になって、ジムビームを売るビーム社をサントリーが買収しましたが、これを機に、バーボンというブランドをバーボン郡のウイスキーだと確固たるものにすべく、政治活動をしてもらいたいと思うのは私だけでしょうか。