借金の返済をしなくても良い、そんなユメのような都合の良い話があると思いますか?
実はあるんです。
借金には時効というものが存在するのです。この時効が成立すれば、借金の支払いから開放されるわけなのです。
ですが、この時効ってただ待っていれば時効成立~☆などと一筋縄では行かないんです。
今回は借金返済に時効!?
どうしても借金返済できない人必見の借金返済時効についてを詳しくご紹介していきたいと思います。
- 借金の時効は5年~10年
- 借金返済の時効には、消滅時効と取得時効がある
- 借金返済の時効は貸主に伝える義務がある
- 貸主は借金時効を食い止めることが出来る
- 借金時効の流れ
- 借金時効が適用された後の注意事項
- 借金返済に時効があった!? まとめ
借金の時効は5年~10年
まず、借金の時効には5年~10年とかなりの幅があります。「~」の部分がポイントなのです。
借金の時効というのは、借りたところによって法律で定められている時効の期間に幅がありこの幅が異なります。
①友達や家族などから借りた場合の時効→10年間
②銀行や消費者金融などの法人から借りた場合の時効→5年間
返済期日がある場合の借金は、返済期日の翌日から時効を計算します。
1回でも返済した事がある場合、最後に返済をした日の次の日から計算。
借金返済の時効には、消滅時効と取得時効がある
1 消滅時効とは?
借金返済の”時効”には消滅時効と取得時効の2種類が存在します。
消滅時効とは、”一定期間権利を行使しなければその権利が消滅する”という時効になります。
たとえば・・・Aさんは10年前に消費者金融から100万円を借り入れました。ですが、10年間消費者金融がAさんに対して何の請求もしないでいると、貸付をした消費者金融はAさんに対して「返済してください」と言えなくなってしまうんです。これが”消滅時効”。
2 取得時効とは?
一方、取得時効というのは”他の人の物を一定期間持っていると、所有権を取得することが出来る権利”というものになります。
たとえば・・・Bさんが20年間自宅がある土地をずっと自分の土地だと思って占有していました。ですがある日突然Cさんが現れて「この土地は俺の土地だ!」と主張してきました。登記所でも「この土地はCさんの土地です」と記載されていても、土地の所有権はBさんに移ってしまっているのです。これが取得時効。
この取得時効は長期と短期があります。
長期・・・20年間所有の意思を持って平穏かつ公然に他の人の物を占有することによって所有権を時効によってゲットできるというもの。
短期・・・10年間所有の意思を持って平穏かつ公然に他の人の物を占有した場合でさらに占有を始めたときに無過失&善意であった場合に認められる時効になります。
勿論ですが、この時効制度はたびたび「なんでこんな制度が存在しているんだ!!」と争われる制度の1つです。本当になんでこんな制度があるんでしょうね??
時効を成立させるためには、時効期間が満たされていることは大前提です。
ですが、時効はただ期間を過ぎればそれで成立~!というわけではないのです。
借金返済の時効は貸主に伝える義務がある
期間満了は大前提です!
お金を借りた側が、貸し付けた側に対して「消滅時効が成立しているので支払い義務も消滅していますよ~」と意思表示して初めてその時効が成立します。
ここでの意思表示って凄くものすごく大事なものなんです!この意思表示を”時効の援用”と言います。
かんたんに言うと「消滅時効をします」という通知を、確定した日付が証明できる内容証明で郵送するのです。
郵送するのが一番気軽なのですが、別に方式に決まりは無いので直接口頭で「時効の援用をします」と言うだけでもOKです。
返済期日のない場合の借金は、契約をした日の翌日から時効を計算します。1回でも返済した事がある場合、最後に返済をした日の次の日から計算。
貸主は借金時効を食い止めることが出来る
いやいやいや!!借金踏み倒しは許しませんよ!!という貸主側は借金時効をしっかりと食い止めることもできます!
これを”時効の中断”といい、時効が進むのを食い止めてこれまでの時効期間の進行を全て無かったことにする事が出来る制度です。
つまり・・・時効の中断を債権者から受けると借金返済を無視し続けたとしても支払い義務は消えないという事になります。
時効を中断する方法の1つに”請求”があります。
①訴状提出(費用と時間をかけて訴訟をする)
②支払い催促(債権者が債務確認書や契約書などの証拠品を持って簡易裁判所へ申し立てる)
一番多いのはこの請求です。
この他にも債権者が時効中断する方法として債務承認だったり差し押さえだったりあの手この手で時効を食い止めることが出来るんです。
借金時効の流れ
借金した側が時効を成立させるための流れをざっくりとご紹介していきます。
①時効期間を満了させる
↓
②時効中断がないこと
↓
③時効の援用をしていること(”時効が成立しているから支払いはしませんよ~”と貸主に意思表示する)
↓
④内容証明郵便を貸主が受け取って
↓
⑤ここで初めて時効が成立となり、債務者は今後支払いの義務がなくなる
なんだ、かんたんなことじゃないか!と安心している債務者の皆さん。
実はこの時効の援用中&援用後債務者には様々な制約というものが設けられる事になります。
借金時効が適用された後の注意事項
1 5年間はローンが組めない
まず第一に借金時効が適用された後5年間はクレジットカードのローンは組めません。
「バレないでしょ、大丈夫」と思っても、個人信用情報機関(支払い状況や契約内容など信用に関する情報を管理している特別な機関)に5年間は”延滞解消””延滞”の記録が残ったままになります。
ですので、絶対にバレます。
2 借金を踏み倒した業者と関連企業とは今後一切ローン契約が結べない
次に、個人信用情報機関から”延滞””延滞解消”の記録が消えた5年後でも借金を踏み倒した業者+その関連企業の社内データベースの中には債務者の情報は残り付けるため、今後ここでは一切ローンを組むことが出来ません。
当たり前です。銀行や消費者金融は子会社をいっぱい持っているので注意が必要です。
借金返済に時効があった!? まとめ
借金返済の時効が成立する人って実は殆どいないんです。
貸付を行っている業者は賃金業のプロなんです。
借金が返済されず時効成立されてしまうリスクも承知の上で貸付を行っているんです。
ですから、様々な方法を使って時効が成立してしまうのを食い止めてくるんです。
また、「今日で時効が成立だー!」と思っても実はそれは時効ストップされていたり、銀行口座や職場などを事前に特定されてお給料や口座が差し押さえられてしまうという事もあるんです。
多くの債務者は、制約や精神的な負担によって時効前にギブアップすることが殆どだそうです。
そもそも借金は返済すること前提でするものです。ご利用は計画的に!!!
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