無尽灯

医療&介護のコンサルティング会社・一般社団法人ロングライフサポート協会代表理事 清原 晃のブログ
豊かな高齢者社会の構築に向けて、日々尽きることの無い気付き、出会いを綴って参ります。

患者の退院後の生活を見据えた適切なケアプランの作成につながる介護支援連携指導料の取り組みが報告されています、連携の仕方の地域格差が広がっていますが、その要因について言及がありません。医師、看護師、介護関係者の人手不足が原因で連携が進んでいないとみてよいのでしょうか?東京都が75歳以上人口当たりでみて最下位になっているのが気になります。
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介護支援連携指導料の実態が明らかに―厚労省がデータベース公開

2017/09/21  配信   | 行政ニュース
              

厚生労働省は、2015年度のレセプト(診療報酬明細書)の情報などを集めた「NDBオープンデータ」をホームページ上で公開した。昨年秋に続いて2回目。これに伴い、診療報酬の算定回数の経年比較も可能となり、都道府県別や年齢階級別の詳しい状況が明らかになった。

医療と介護の連携を促すため、医療保険では、医療機関の医師、看護師、社会福祉士らとケアマネジャーが入院早期から協力し、患者の退院後の生活を見据えた適切なケアプランの作成につなげる「介護支援連携指導料」がある。

15年度の「介護支援連携指導料」の算定回数は34万183回で、前年度に比べて1万2883回増加。これを年齢階級別で見ると、「85-89歳」が8万6858回で最も多く、全体の8割超は75歳以上だった。

都道府県別では、大阪が2万5319回とトップで、以下は兵庫(1万7887回)、福岡(1万5469回)、北海道(1万5275回)、東京(1万4453回)などの順=グラフ=。北海道は前年度より1725回多く、増加幅が最も大きかった。



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■75歳以上人口当たり、秋田と東京で4倍の開き

だが、ケアマネジメントオンライン編集部が、総務省の人口推計(昨年10月1日時点)を基に、75歳以上の人口1万人当たりの回数を調べたところ、順位は大きく入れ替わった。首位は秋田の380.2回で、次いで和歌山(356.7回)、岩手(336.4回)、大分(329.7回)、福井(311.6回)などと続いた。最下位の東京と秋田では、4倍の開きがあった。

医療保険ではまた、患者が入院する医療機関の医師が、▽退院後の在宅医療を担う医療機関の医師・看護師▽薬局の薬剤師▽訪問看護ステーションの看護師▽居宅介護支援事業所のケアマネ―らのうち、3者以上と共同で退院に向けた指導を行う場合の報酬として、「退院時共同指導料2」が設けられている。

15年度の「退院時共同指導料2」の算定回数は3万6243回で、前年度より3206回増えた。年齢階級別では、「80-84歳」が6598回と最も多く、全体の6割超が75歳以上だった。また都道府県別では、こちらもトップは大阪の4433回で、以下は東京(4005回)、兵庫(2737回)、愛知(2617回)、神奈川(2522回)などの順=グラフ=。



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75歳以上の人口1万人当たりの回数を比べると、最多は滋賀の41.2回で、次いで大阪(39.9回)、兵庫(37.2回)、広島(33.7回)、福井(32.8回)などと続いた。

介護医療院の名称を巡って議論がなされていますが、要は医療法人がやる老人施設と何が変わるのでしょうか?事業主体が病院で、運営は病院が行っているということになるのではないでしょうか?こんな議論に時間を費やすということはそれだけ定義が曖昧だからでしょう。
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「救命救急センター介護医療院」はだめ!―医療機関の転換で厚労省

2017/09/21 11:00 配信   | 行政ニュース
              

来年春に新設される介護医療院について、社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)の部会で、医療機関の名称の特例をめぐる議論が始まった。

5月の改正介護保険法の成立に伴い、病院や診療所が開設する場合、介護医療院の名称に元の医療機関名を入れることができるようになったが、同省側は15日の部会で、「救命救急センター介護医療院」など、一部の名称の使用を認めない方針を示した。

介護医療院は、来年3月末で介護療養病床が設置期限を迎えることなどに伴って新設される。

医療法に基づく施設ではないため、病院や診療所が開設しても、本来、その医療機関の名前を使うことはできないが、改正介護保険法の附則では、施設名に「介護医療院」の文字を使用し、厚労省令が定める要件を満たせば、使用を認めることになっている。

15日の部会で同省は、特例の考え方として、▽介護保険法上、介護医療院は医療を提供する▽地域に密着した経営をしており、住民から見ると、引き続き医療を提供する施設に当たる▽経営の継続性が確保されるほか、住民の信頼などを守ることで、介護医療院に転換しやすい環境ができる―の3つを示した上で、

法令や予算事業に基づく医療機能を持つ病院や診療所の名前などは、介護医療院での使用を認めない方針を示した。

同省の方針は、部会で大筋了承されたものの、委員からは、一部の病棟の転換や新たな施設名の提示方法などで問題提起があったため、今後、こうした点について引き続き話し合うことになった。

秋田県の公式サイトで外国人労働者の介護現場での受け入れについて正式に広報をされております。参考にされて下さい。各都道府県で受け入れ準備が進められています。
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介護現場への外国人の受け入れについて

2017年09月19日 | コンテンツ番号 28633

 平成28年11月28日付けで、「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成28年度法律第88号)」及び「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)」が公布され、1年以内の施行に向けて、国等において準備が進められております。

 これに伴い、経済連携協定に基づくEPA介護福祉士に加え、介護現場への外国人の方の受け入れが拡大することになりました。

 このうち、在留資格「介護」の追加については、平成29年9月1日に施行され、また、外国人技能実習制度への介護職種の追加については同年11月1日に施行が予定されています。

◎関連情報について、次のとおりお知らせします。(タイトルをクリックするとリンク先に移動します。)

 (厚生労働省)外国人技能実習制度への介護職種の追加について

 (厚生労働省)介護福祉士資格を取得した留学生に対する在留資格「介護」の創設について

 法務省(出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律による在留資格「介護」の新設に係る特例措置の実施について

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