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会社法第356条及び第365条等に定める、取締役と会社間の取引制限を利益相反行為といいます。具体的には、取締役が自己の利益を得、その会社が不利益を被るような取引(自己取引)を行う場合に問題となります。
利益相反行為に該当する場合、株主総会等の承認が必要です。法人の性質により必要書面が異なりますので、法人の登記事項証明書及び下記「2. 必要な書面」を参考にしてください。
なお、在外法人とその取締役の取引や、在外法人同士の取引であれば適用されません。
「(代表)取締役」とは、「代表取締役」又は「取締役」を指します。
「○」の付いた法人について、下記2.の書面の提出が必要となります。
(注)無償により法人の承認が不要となった場合は、その確認のため譲渡証書等には「無償で譲渡した」旨を明記してください。
*原則として、法人の性質に応じた書面の原本の提出が必要です。やむを得ない事情で原本が提出できない場合の書面の提出方法については、[方式審査便覧70. 14(PDF:50KB)]をご覧ください。
取引を行う者の株主が完全に同じである場合、利益相反行為には該当しません。
ただし、表面的には利益相反行為に見えるため、利益相反行為に該当しないことを証明する書面の提出が必要です。
[更新日 2017年6月9日]
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