自己満足でなにが悪い!! 

皆様、こんにちわ。日本史・高校野球・社会保険労務・等々、色々な知識をおつたえします。たまに妄想も(>_<) コメントお待ちしております(^^♪

労働条件って誰が決めるの?(法第2条)

皆様こんばんは(^^)/

 

数多のスター、読者登録をしていただいた3名様、ブクマークいただいた10名の方

心から感謝いたしますm(_ _)m

 

今日も土曜でしたが働いてきました・・・

働くのって大変ですね(>_<)

 

働くのって、ただ仕事をすればよいだけではありません。

当然ですよね(/o\)法律を知っていると自分に降りかかる不利なことを取り除けるかもしれません。少しでも知っておきましょう。

まぁ私は社労士試験を目指しておりますので勉強がてらブログ掲載いたします!

 

一日に少しづつ覚えることを心がけてます(^◇^)

では、本日は労働条件についてお話をしましょう。

広告

労働条件の決定

第2条

労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
労働者及び使用者は、労働協約*1、就業規則*2及び労働契約*3を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

 とされているんです。難しいですね・・・(/o\)

 簡単に説明すると、会社・労働組合や団体・個人それぞれが事前に働く上での約束事を作って守りましょうね。と言う事です。

で、約束事には優先順位があります。

第一優先:労働基準法

 法律ですから当然最優先でしょうね
第二優先:労働協約

 会社と団体が結ぶ協約です。
第三優先:就業規則

 会社が決める規律です。
第四優先:労働契約

 会社と労働者の約束事です。

 

おい、労働契約ってなんじゃ

会社とスタッフがこんな感じで今後働きますって約束する事ですよ

ほほう・・・では、就業規則ってなんじゃ

会社が決めたルールみたいなもんです。

なるほどな・・・では、労働協約は?

会社と労働組合が決めたルールです。まぁうちの会社は労働組合無いですけどね(>_<)

そういうことか・・・労働基準法って何?

・・・・それも説明するんですか?国が決めたルールですよ

マジか!!勉強になるのう(^-^)

だから、メチャクチャな労働を強いてはいけませんよ。

はーい(^◇^)

 

 と優先順位が決まっている労働条件ですが、入社後に契約した内容に疑問を感じたら必ず「就業規則」がありますので、閲覧してください。就業規則は閲覧できる場所に置いておく事と決められていますのでどこかにありますよ。

さらに、就業規則の内容に疑問を感じたら労働組合に相談してください。もし労働組合が無ければ労基署に言って相談するのがベストです。

 

一概に会社が悪いばかりでもありませんので、まず相談してくださいね。

会社での立場が悪くなる可能性もありますので・・・

 

まぁ毎回言いますが、俺は死ぬ気で働くぜぇ!って人は気にしなくていいかも

 

皆様一日お疲れさまでした。

明日一日、良い笑顔が生まれることを祈っております( ^ ^ ♪

 

押していただければ幸いです。

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
にほんブログ村

*1:労働組合と使用者又はその団体との間に結ばれる労働条件などに関する協定の事

*2:労働者が就業上守るべき規律や労働条件などについて使用者が定めた規則

*3:個々の労働者と使用者が結んだ、一定の労働条件の下で労働力を提供する事を約する契約