先日、国税庁HPのタックスアンサーをもとに、仮想通貨で得た利益の税金処理について整理した記事を書きました。
この記事の中ではっきりしていなかった、「ビットコイン」と「他の仮想通貨(アルトコイン)」のトレード時に課税されるかどうかについて、税務専門誌である「週刊税務通信」に明記されていることが話題になっていたのでご紹介します。
ビットコインとアルトコインのトレード時も課税対象と「なる」
話題になっている「週刊税務通信」のビットコインの記事には、
ビットコインの
「換金」
「資産の購入」
「別の仮想通貨とのトレード」
「採掘」
これらのいずれにおいても課税対象になると書かれています。
また、タックスアンサーでは「ビットコイン〜」というタイトルになっていましたが、基本的には他の仮想通貨(アルトコイン)においても同様の課税関係になると記載されています。
そうなると、課税のために準備しておく必要がある
アルトコインへのトレードも含めて課税されるとすると、課税のために準備しておく必要が出てきます。
売買履歴を把握しておき、納税額を算出する
まずは、売買履歴を把握することが大事です。
後に対策を打つことも考えると、年末になってから動き始めるよりは、大雑把にでも納税額を把握しておくと安心ですよね。
納税する予定の日本円を確保しておく
一番大きな問題になるのは、納税する予定の現金の確保です。
仮想通貨の一部を利確して捻出するか、貯金の中から払うのかをまず考えなければなりません。
一部を利確するのであれば、どの仮想通貨を売るのか、売るタイミングはいつが良いか。
確定申告後の所得税納付は3月15日が期限になります。つまりは来年になってから利確しても問題はありませんが、来年に売る場合、仮想通貨の価格が落ちていて含み益が減っている可能性も考慮しておく必要があります。
仮想通貨で得た利益は必ず申告する
税金に関しては、分からなかった・知らなかったでは済まされず、
後々延滞税や重加算税が重なって大変な額を一括で支払わなければならないケースもあります。必ず申告しておきましょうね。
今後も仮想通貨の税金処理については随時記事を上げていきます。よろしければまた読んでくださいね☺