私のブログの「税金と保険」カテゴリは、昔税金関係の職場に勤めていた頃の知識を使って、お役に立ちそうなことを紹介するコーナーです。
しかしこのカテゴリは、制度が複雑で、かつ正確性が命なので、書くのにすごく疲れるのです。
従ってこのカテゴリの更新が止まっており、7月8日以降記事がなかった・・・
このままでは自称「税金マニア」の名前がすたると思い、(既にすたっているかもしれませんが)ようやく重い腰をあげます。
もともと未成年口座を使っている関係で、贈与税の記事は書いておきたかったのです。
目標はもちろん「どのブログよりもやさしく」です。
※注意 この記事とても長いです。どうか暇な時にでも読んでください。
目次
贈与税の計算方法
SBI証券のように、いくつかの証券会社では未成年口座の開設が可能です。
また子供が生まれた記念や、入学記念などで、銀行口座をつくることもあると思います。
この口座にポンッと200万円くらい入金すると大やけどします。
贈与税の税率はこちらです(国税庁のサイトより)
(直系尊属から20歳以上の子、孫へ贈与する場合はこっちの表を使います)
110万円までは非課税になります。110万円を超えた分から贈与税がかかります。
例えば200万円を贈与した場合は
(200万ー110万) × 10% =9万円
口座に入金するだけで、9万円の税金の請求が来ます・・・
たくさん税金を納めて国に貢献したいという人は別ですが・・・
普通はこんなもの払いたくないに決まってますよね。。
子供名義の口座を作る場合は贈与税の知識が必須かと思います。
特に証券口座ではジュニアNISAの制度がありますので、2年分まとめて入れておこうなどと思って、多額入金しがちですので要注意です。
(私はジュニアNISA嫌いなので使っていませんが)
贈与税の計算期間
1月1日から12月31日です。この期間に110万円以上もらっていると贈与税がかかります。
贈与税がかかる例
贈与税がかからない例
もらった人を基準に考える
贈与税がかかる例 (300万円もらったことになる)
贈与税がかからない例 (100万円しかもらってないことになる)
(自作図です。ヘタでスミマセン・・・)
未成年口座使う人は、このあたりまではだいたい理解している人が多いと思います。しかしまだ落とし穴はあります。
連年贈与
贈与税の非課税枠が1年間で110万円なので、
1年目 110万円
2年目 110万円
3年目 110万円
・・・・・
と言うように10年間に分けて贈与した。
節税していて、賢いやり方だと思いますが、実は落とし穴が・・・
税務署が次のように言ってくる場合があります。
「あなたは毎年110万円の贈与を10年間続けましたが、それは最初から1100万円を10年かけて贈与すると計画していたのでしょう。従って1100万円を1回で贈与したとみなしますので、多額の贈与税を払ってください」
・・・どう思いますか、この理論。
一見してムチャクチャ言っていると思いません?
ハッキリ言って難癖と言っていいレベルかと。
どのくらい難癖かというと、ジャイアンがのび太に「お前が俺の前を歩いていれば、俺に水がかからなかった」という難癖と同じレベルくらい・・・(笑)
スミマセン脱線しました・・・
と、とにかく、いくら難癖でも税務署には逆らえません。まさに「お上の言うことは絶対」なのです。
どこまでなら一括贈与とみなされないです済むかは、税務署の判断によるので難しいです。
100万円づつ5年なら大丈夫か?
ジュニアNISAの範囲である80万円づつなら大丈夫か?
金額をバラバラにすれば大丈夫か?
どれも100%大丈夫とは言い切れないと思います。
結論としては、未成年口座なら買いたい株が有る毎に、その都度入金して、年間50万〜80万円程度に留める。金額もバラバラ。ここまでやればたいていは大丈夫かと。
とりあえずは私はこんな感じやっています。
名義借り
もう一つ要注意なのが名義借りです。
これも税務署の難癖だと思いますが、要するに、
「子供の口座に入金していても、事実上親が使っているのだから、そんなものは贈与とはみなしません。ただ子供の名義を借りているだけでしょう。ですので、1年にまとめて贈与したとみなしますので、多額の贈与税を払いなさい」
という理論です。
(しつこいようですが、まさにジャイアン・・・・)
これについては、子供が成年に達したら、キチンと通帳と印鑑(証券口座の場合はパスワードでしょうか)を子供に渡して、子供に管理させることです。
これで「未成年の時はまだ管理能力がないので親が管理だけはしていました。成年に達したら、子供が管理していますので、決して名義借りではありませんよ」という理論が成り立ちます。
贈与税のバレ方
ところで贈与税ってどうして税務署にバレるのか不思議ですね。
証券口座の場合は、証券会社から税務署に報告が行くので否応なしですが。
普通に贈与した場合はどうやって税務署が把握するのでしょうか。
税務署もいくつかツールを持っていますが、以下に一例だけ挙げておきます。
通常に生活している場合は、贈与税が問題になることは、ありません。
(生活費や学費は、常識的な範囲なら贈与税の対象になりません)
問題になるのは、高級車や住宅を買った時ですね。
不動産登記簿から調べる
特に住宅は多額のお金が必要です。
不動産には不動産登記簿というものがあります。
これは一般公開されているものですので、別に税務職員でなくても、法務局に行けば取得できます。
不動産登記簿を見れば、その不動産の所有者が分かります。
さらに権利関係の部分を見れば、抵当権などの有無が分かります。
ある程度住宅の金額に見合うような抵当権が設定されていれば、シロです。銀行からお金を借りて住宅を買ったという証拠です。
ここの欄がまっさらな場合は少し疑わしい。現金一括で不動産を買ったということになりますが、そのお金はどこから出たのかと少し疑ってしまいます。
所得税課税状況から年収をチェック
次に不動産所有者の所得税課税状況(年末調整や確定申告)から、その方の年収をチェック!
年収数千万円の方でしたら、不動産一括購入も有り得そうですね〜
ところが年収が少ない方でしたら、ますますあやしい・・・この年収でどうやって不動産一括購入したのか?まさか親からの贈与?・・・と疑いが濃くなります。
国税通則法第74条の3
そしてここからが、遂に税務署の公権力を行使した調査となります。
・・・映画やテレビドラマの影響で、税金の調査と言えば「マルサ」や「トッカン」が有名ですが。
個人の贈与税程度では「マルサ」は出てきません。一般の税務職員が調査します。
それでも彼らは強大な公権力を持っています。彼らの伝家の宝刀がこれ。
贈与税の場合は国税通則法第74条の3を使います。
この権力で、不動産会社に質問するのが手っ取り早いです。
不動産売買の金額、売買代金の振込人、振込口座等を調査。
この結果、不動産登記簿の所有者と売買代金振込人が違ってたら、アウト。振込人から不動産所有者へ贈与が行われた証拠です。
不動産登記簿の所有者と売買代金振込人が同じでも、まだ疑いは晴れません。
次は銀行調査です。
銀行に照会をかけて、不動産を買った人の銀行口座入出金明細(通称コムリスト)を入手します。
コムリストとは、通帳に記載されているようなお金の動きを、もっと詳細にしたものです。
通常3ヶ月分くらい入手すれば十分ですが、その気になれば数年前まで遡れます。
このコムリストを見て、コツコツ貯金してきたお金をはたいて不動産を買ったならシロ。疑いは晴れました!
コムリストの中に、誰かからの多額の振込があればアウト。贈与を受けた証拠です。
こんな感じで調査します。個人情報の保護はどうなってるんだ〜と文句を言う人もいるかもしれませんが、そこは国税通則法第74条の3の方が強いです。
不動産会社も銀行も公権力には勝てませんので、持っている情報を開示するしかありません。
以上贈与税のバレ方の一例です。
チョット話が生々しくなったので、この話はフィクションということにしておいてくださいね~(笑)
もちろん税務署はこれ以外にもたくさんツールを持っていますので、隠そうなどと思わないでくださいね。
また「知らなかった」では済みません。贈与した金額にもよりますが、加算税等も加えると、何百万円もの請求になる場合もあります。
住宅を買う等で多額贈与する時は、信頼できる税理士への相談が必須かと。
(税理士にも色々な人がいますが・・・必ず信頼できる税理士を探してくださいね)
注意事項
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